○新居浜市公共施設整備基金条例施行規則
平成14年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市公共施設整備基金条例(平成13年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 公共施設整備基金歳入原簿(第1号様式)
(2) 公共施設整備基金歳出原簿(第2号様式)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○新居浜市公共施設整備基金条例施行規則
平成14年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市公共施設整備基金条例(平成13年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 公共施設整備基金歳入原簿(第1号様式)
(2) 公共施設整備基金歳出原簿(第2号様式)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年3月27日 規則第3号
(平成14年3月27日施行)
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