○新居浜市船員法事務の取扱いに関する条例

平成14年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)の規定に準じて本市が行う事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱事務)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 船舶の航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(手数料)

第3条 前条各号に掲げる証明を受けようとする者は、新居浜市手数料条例(平成12年条例第13号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(新居浜市事務分掌条例の一部改正)

2 新居浜市事務分掌条例(昭和63年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市手数料条例の一部改正)

3 新居浜市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市船員法事務の取扱いに関する条例

平成14年7月1日 条例第16号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第2節 印鑑・戸籍等
沿革情報
平成14年7月1日 条例第16号