○新居浜市納税貯蓄組合補助金交付規則
平成14年7月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び全市を区域とする納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対して必要な助成の措置を講ずることにより、市税の円滑な徴収に資することを目的とする。
(補助金の種類)
第2条 この規則に規定する補助金は、組合補助金と連合会補助金とする。
2 連合会補助金の交付に関しては、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)に定めるところによるものとする。
(補助対象組合)
第3条 組合補助金の交付の対象となる組合は、第6条に定める算定期間の末日現在において10人以上の普通徴収に係る市税の納税義務者をもって組織している組合とする。この場合において、同一人が2以上の組合に加入することはできない。
(組合及び連合会の設立)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合が法第2条第1項の規定による届出をする場合又は連合会が法第10条の2の規定による届出をする場合には、代表者は、納税貯蓄組合(連合会)設立届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(組合補助金の額)
第5条 組合補助金の額は、組合が次条に定める算定期間内に使用した事務費(法第10条第1項に規定する事務費をいう。)のうち、市長が予算の範囲内において、別に定めるところにより算定した額とする。
(組合補助金の算定期間)
第6条 組合補助金の算定期間は、10月1日から翌年9月30日までとする。
(組合補助金の交付決定)
第8条 市長は、組合補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは速やかに納税貯蓄組合補助金交付決定通知書(第3号様式)により組合の代表者に通知するものとする。
(組合補助金の請求)
第9条 組合の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、納税貯蓄組合補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(帳簿書類の備付け等)
第10条 組合の代表者は、組合経費及び納税資金の出納に関する帳簿、組合員名簿等の書類を常備しておくとともに、市長が行う調査に協力し、及び市長が求める事項を報告しなければならない。
2 組合及び連合会の代表者は、法第13条の規定により組合又は連合会が解散した場合は、納税貯蓄組合(連合会)解散届(第7号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたものがあるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(新居浜市納税貯蓄組合補助条例施行規則の廃止)
2 新居浜市納税貯蓄組合補助条例施行規則(昭和26年規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成14年度分の補助金については、なお従前の例による。
5 平成15年に限り、第6条中「10月1日から翌年の9月30日まで」とあるのは、「4月1日から9月30日まで」と読み替えるものとする。