○新居浜市実費弁償に関する条例

平成14年12月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令又は条例の規定により出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する実費弁償の額は、日額9,000円とし、出頭又は参加の際にこれを支給する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その実費を弁償することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市実費弁償に関する条例

平成14年12月25日 条例第26号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成14年12月25日 条例第26号