○新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、新居浜市の特別職の職員で非常勤のもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第5号に規定する者を除く。以下「特別職の職員」という。)に対し、支給すべき報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し定めることを目的とする。

(平20条例24・全改、令元条例27・一部改正)

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬額は、別表のとおりとする。

(平20条例24・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 前条の報酬は、月額又は日額とし、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

2 月額により支給を受ける者が、新たに職に就いたときはその日から、離職したときはその日まで、報酬を支給する。

3 月額により支給を受ける者が死亡したときは、その月分まで報酬を支給する。

4 月額により支給を受ける者が離職した月に再び同一の職に就いたときは、引き続き在職したものとみなす。

5 特別職の職員が退職後であっても法令の規定により引き続き職務を執行する場合は、その間の報酬を支給する。

6 報酬が日額で定められている場合においては、職務に従事した日数に応じてその都度支給する。

(昭48条例25・平2条例25・平16条例22・平17条例10・平20条例24・一部改正)

第4条 農業委員会の会長、会長代理と委員でそれぞれ相互に職務の異動をした場合は、その日から新たな額の報酬を支給する。

(平17条例10・全改、平20条例24・平23条例6・平27条例5・平28条例28・一部改正)

第5条 第3条第2項又は前条の規定により報酬を支給する場合で、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

(平16条例22・追加、平17条例10・平20条例24・一部改正)

(附属機関の委員等の報酬)

第6条 附属機関の委員等及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する者の受ける報酬は、勤務1日につき1万2,700円又は勤務1月につき25万7,900円を超えない範囲内において、市長が別に定める。

2 前項の報酬額は、予算の範囲内において定めなければならない。

3 前2項の規定により定められた委員等の報酬の支給方法は、市長が別に定める。

(昭43条例23・昭45条例22・昭46条例26・昭48条例25・昭51条例30・昭53条例2・昭53条例42・昭54条例38・昭55条例24・昭57条例18・昭60条例15・昭61条例6・昭61条例24・昭62条例33・平元条例41・平元条例64・平2条例25・平3条例41・平4条例34・平5条例38・平6条例40・平7条例36・平8条例18・平18条例3・平20条例24・平22条例4・平24条例4・令元条例27・一部改正)

(費用弁償額及び支給方法)

第7条 特別職の職員が職務のために旅行するときは、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費額は、教育委員会委員、選挙管理委員、監査委員及び農業委員会会長については市長相当額とし、その他のものについては行政職給料表4級以上の者相当額とする。ただし、地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する者は、市長が別に定める。

(昭32条例27・昭35条例36・昭42条例22・昭43条例32・昭48条例25・昭61条例6・平18条例3・平20条例24・令元条例27・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会の委員長及び委員の報酬については、昭和31年10月1日から適用する。

(平9条例47・一部改正)

2 第5条の2に規定する一般職の職員の例によることとされている一定の割合のうち平成10年3月1日を基準日とする期末手当に係るものについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平9条例47・追加)

(昭和32年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和32年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

2 この条例施行前に改正前の第6条の規定に基づいてした手続その他の行為は、改正後の第6条の規定に基づいてした手続その他の行為とみなす。

(昭和33年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年12月23日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から、この条例の公布施行までの期間に係る報酬及び費用弁償額は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償額の内払とみなす。

(昭和37年7月11日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和37年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償額は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償額の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年9月25日条例第22号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年12月27日条例第32号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償額は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償額の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和48年7月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬額は、改正後の条例の規定による報酬額の内払とみなす。

(昭和49年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第42号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第42号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第38号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2第2項及び第3項の規定は平成2年4月1日から、別表の規定は平成2年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成4年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成6年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成7年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成8年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。(後略)

(委任)

12 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成14年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置の例による。

(平成15年12月1日条例第39号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第22号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第48号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる新居浜市農業委員会の委員の任期満了の日(新居浜市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(令和元年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭46条例26・全改、昭48条例25・昭49条例5・昭49条例42・昭51条例30・昭53条例2・昭53条例42・昭54条例38・昭55条例24・昭57条例18・昭60条例15・昭61条例24・昭62条例33・平元条例41・平元条例64・平2条例25・平3条例41・平4条例34・平5条例38・平6条例40・平7条例36・平8条例18・平14条例26・平16条例4・平18条例3・平20条例24・平22条例4・平23条例6・平24条例4・平27条例5・平28条例28・一部改正)

職名

報酬額

教育委員会委員

月額 126,100円

選挙管理委員会委員長

日額 22,900円

選挙管理委員

日額 20,900円

選挙管理委員補充員

日額 14,100円

識見を有する者のうちから選任された非常勤監査委員

月額 250,900円

議会議員のうちから選任された監査委員

月額 52,100円

固定資産評価審査委員会委員

日額 14,100円

公平委員会委員長

日額 15,600円

公平委員会委員

日額 15,600円

農業委員会会長

月額 62,700円

農業委員会会長代理

月額 49,100円

農業委員会委員

月額 41,700円

選挙長

日額 19,800円

開票管理者及び投票所の投票管理者

日額 18,200円

開票立会人、選挙立会人及び投票所の投票立会人

日額 14,100円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,200円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

備考

1 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人の勤務が継続して翌日にわたった場合の報酬額は、この表の規定にかかわらず、1日分の額とする。

2 開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない場合の選挙長及び選挙立会人についての選挙会に係る報酬額は、この表の規定にかかわらず、同表に定める額の半額とする。

3 立会時間が投票所を開いている時間の2分の1以下である場合の投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人についての報酬額は、この表の規定にかかわらず、同表に定める額の半額とする。

新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第16号
昭和32年10月2日 条例第20号
昭和32年12月24日 規則第27号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和35年12月23日 条例第36号
昭和37年7月11日 条例第18号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和42年9月25日 条例第22号
昭和43年12月27日 条例第32号
昭和44年3月27日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第22号
昭和46年12月25日 条例第26号
昭和48年10月1日 条例第25号
昭和49年3月26日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和51年12月24日 条例第30号
昭和53年2月1日 条例第2号
昭和53年12月23日 条例第42号
昭和54年12月24日 条例第38号
昭和55年12月24日 条例第24号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和60年4月1日 条例第15号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第24号
昭和62年12月24日 条例第33号
平成元年4月1日 条例第41号
平成元年12月22日 条例第64号
平成2年12月26日 条例第25号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年12月25日 条例第34号
平成5年12月27日 条例第38号
平成6年12月27日 条例第40号
平成7年12月26日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第18号
平成9年12月24日 条例第47号
平成14年12月25日 条例第26号
平成15年4月1日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第39号
平成16年4月1日 条例第4号
平成16年9月27日 条例第22号
平成17年4月1日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第3号
平成20年9月8日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第28号
令和元年12月27日 条例第27号