○新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例施行規則

平成14年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例(平成14年条例第31号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。

(平19規則15・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例に定めるもののほか、次に掲げる法令で使用する用語の例によります。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」といいます。)

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)

(4) 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第112号)

(平19規則15・追加、平24規則49・一部改正)

(整備施設)

第3条 条例第20条第1項に規定する規則で定める施設とは、別表第1の1の表の左欄に掲げる施設とします。

2 条例第20条第5項に規定する規則で定める施設とは、別表第2の各表に掲げる公共的施設の種類に応じ、それぞれ当該各表の左欄に掲げる施設とします。

(平19規則15・一部改正)

(整備基準)

第4条 条例第21条に規定する整備基準は、別表第1及び別表第2のとおりとします。

(平19規則15・一部改正)

(指示の対象となるまちづくり施設)

第5条 条例第22条第2項に規定する規則で定める種類及び規模のものとは、次に掲げる施設とします。

(1) 特定建築物で、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。以下同じとします。)の合計が2,000平方メートル以上であるもの

(2) 特定路外駐車場(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるものを除きます。以下同じとします。)及び特定路外駐車場でない路外駐車場(以下「一般路外駐車場」といいます。)で自動車の駐車の用に供する部分の面積(改良又は用途の変更の場合にあっては、当該改良又は用途の変更に係る自動車の駐車の用に供する部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上であるもの

(平15規則52・平19規則15・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第22条第4項に規定する証明書は、身分証明書(第1号様式)によるものとします。

(平19規則15・一部改正)

(届出)

第7条 条例第23条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり施設の新設、増設又は改築しようとする者(用途の変更をしてまちづくり施設にする者を含みます。)とします。

(1) 特定建築物で床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(次号に規定するものを除きます。)

(2) 理髪店、美容院その他これに類するサービス業を営む店舗で床面積の合計が30平方メートルを超えるもの

(3) 特定路外駐車場及び一般路外駐車場で駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならないもの

2 条例第23条の規定による届出は、まちづくり施設の工事の内容に関する計画を定め、又は変更したときに、速やかに、まちづくり施設の設置(変更)届出書(第2号様式)を提出して行わなければなりません。

3 前項の届出書には、別表第3の左欄に掲げるまちづくり施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書(変更の届出の場合にあっては、当該変更に係るものに限ります。)を添付しなければなりません。

4 条例第23条に規定する規則で定める軽微な変更は、まちづくり施設の工事の着手又は完了の予定年月日の変更で3月以内のものとします。

(平15規則52・平19規則15・一部改正)

(適合証交付請求書等)

第8条 条例第26条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(第3号様式)を提出して行わなければなりません。

2 条例第26条第2項に規定する適合証は、適合証(第4号様式)によるものとします。

(平19規則15・一部改正)

(公表)

第9条 条例第27条の規定による公表は、新居浜市広報誌への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとします。

(平19規則15・一部改正)

(国等に準じる者)

第10条 条例第28条第1項に規定する規則で定める者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について、法令の規定により国、都道府県又は市町村とみなされる法人とします。

(平19規則15・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

(平19規則15・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行します。

(平成15年7月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平19規則15・全改、平24規則49・一部改正)

1 特定建築物の整備施設及びその整備基準

整備施設

整備基準

1 案内標示

(1) 設置する位置、表示する文字及び記号の大きさ等は、障害者、高齢者等が見やすく、かつ、分かりやすいものとすること。

(2) 点字標示等により視覚障害者にも案内の内容が分かるようにすること。

(3) 障害者、高齢者等が敷地の出入口から建築物内の目的の場所に円滑に到達できるよう案内標示の設置に努めること。

2 客室及び寝室

不特定かつ多数の者が利用する客室又は寝室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する客室又は寝室を1以上設けること。

(1) 1以上の出入口は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造とすること。

(2) 室内は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」といいます。)が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、手すりが適切に配置されている構造とすること。

(3) ベッド、コンセント、スイッチ、収納棚、電話機その他の設備は、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

(4) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(5) 便所は、高齢者移動等円滑化法施行令第14条に定める構造とすること。

(6) 洗面所は、4の項に定める構造とすること。

(7) 浴室は、5の項に定める構造とすること。ただし、客室の総数が50以上のホテル又は旅館(当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室(高齢者移動等円滑化法施行令第15条第2項第2号イ及びロに掲げるものに限ります。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられていない場合に限ります。)の客室の浴室にあっては、4の項(1)ウ及び5の項(2)から(5)までに定める構造とすること。

(8) 光、音等により情報を伝達する非常警報装置を設置するよう努めること。

3 客席及び観覧席

(1) 車椅子使用者のための客席等を客席及び観覧席の数に200分の1を乗じて得た数(小数点以下切上げ)の人数分以上設けること。

(2) 車椅子使用者のための客席等は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 出入口から容易に到達することができ、かつ、避難しやすい位置に設けること。

イ 間口は、車椅子1台につき85センチメートル以上とすること。

ウ 奥行きは、110センチメートル以上とすること。

エ 床は、滑りにくい材料で仕上げること。

オ 床は、平たんにし、かつ、傾斜させないこと。

カ 後方に車椅子使用者が容易に出入りし、かつ、転回することができる通路を設けること。

キ 車椅子使用者のための客席等である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造の各出入口から各車椅子使用者のための客席等に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法(のり)を120センチメートル以上とすること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 高低差がある場合においては、高齢者移動等円滑化法施行令第13条第1号から第3号まで及び第18条第2項第4号に定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

(4) 磁気ループ、FM補聴装置その他の聴覚障害者用設備を設けるよう努めること。

(5) 舞台は、障害者、高齢者等が容易に舞台上に上がることができるよう配慮すること。

4 洗面所

不特定かつ多数の者が利用する洗面所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する洗面所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(1) 出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法(のり)を80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)の洗面器は、次に定める構造とすること。

ア 周囲に手すりを設けること。

イ 下部の高さは、60センチメートルから65センチメートルまで程度とし、その奥行きは、55センチメートル程度とすること。

ウ 水栓器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

(3) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。

5 浴室

不特定かつ多数の者が利用する浴室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する浴室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(1) 出入口は、前項(1)に定める構造とすること。

(2) 洗い場の床面から浴槽の縁の上端までの高さは、40センチメートル程度とすること。

(3) 洗い場及び浴槽の周囲は、手すり、腰掛台等が適切に配置された構造とすること。

(4) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。

(5) 水栓器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

6 シャワー室及び更衣室

不特定かつ多数の者が利用するシャワー室又は更衣室を設ける場合においては、次に定める基準に適合するシャワー室又は更衣室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(1) 出入口は、4の項(1)に定める構造とすること。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保され、かつ、手すり、腰掛台等が適切に配置された構造とすること。

(3) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。

(4) 水栓器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

7 カウンター及び記載台

不特定かつ多数の者が利用するカウンター又は記載台を設ける場合においては、次に定める基準に適合するカウンター又は記載台を1以上設けること。

(1) 高さは、70センチメートル程度とすること。

(2) 下部の高さは、60センチメートルから65センチメートルまで程度とし、その奥行きは、45センチメートル程度とすること。

8 公衆電話所

不特定かつ多数の者が利用する公衆電話所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する公衆電話所を1以上設けること。

(1) 1以上の出入口は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造とすること。

(2) 1以上の電話台は、前項に定める構造とすること。

(3) 電話機は、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものを設けるよう努めること。

9 水飲み場

不特定かつ多数の者が利用する水飲み場を設ける場合においては、次に定める基準に適合するよう努めること。

(1) 飲み口の高さは、70センチメートルから80センチメートルまで程度とすること。

(2) 下部には、車いすのフットレストが入るスペースを確保すること。

(3) 給水栓は、レバー式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

10 券売所

不特定かつ多数の者が利用する券売所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する券売所を1以上設けること。

(1) 金銭投入口及び操作ボタンの高さ、けこみ等は、車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。

(2) 点字標示等により視覚障害者が円滑に利用できるようにすること。

11 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいいます。以下同じとします。)

1以上の改札口又はレジ通路は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造とすること。

12 休憩施設

障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造の休憩施設を設けるよう努めること。

13 授乳及びおむつ替えの施設

授乳及びおむつ替えが円滑にできる構造の施設を設けるよう努めること。

14 インターホン

直接地上へ通ずる出入口のうち、1以上の出入口には、次に定める基準に適合するインターホンを設けるよう努めること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでありません。

(1) 呼出しボタンの高さは、100センチメートル程度とすること。

(2) 点字標示等により視覚障害者が円滑に利用できるようにすること。

15 旅客乗降場

(1) 縁端には、点状ブロック等を連続して敷設すること。

(2) 両端には、転落防止柵を設けること。

(3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(4) 障害者、高齢者等が休憩できる場所を設けるよう努めること。

(5) 必要に応じて搭乗橋を設けること。

2 道路の整備施設及び整備基準

整備施設

整備基準

1 歩道及び自転車歩行者道

(1) 次に掲げる場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ア 横断歩道橋(地下横断歩道を含みます。以下同じとします。)の階段(その踊場を含みます。以下同じとします。)の端に近接する部分

イ 公共交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ場所その他視覚障害者の歩行が多いと認められる場所

ウ 視覚障害者用信号付加装置の設置されている横断歩道に接する部分

(2) 視覚障害者誘導用ブロックは、濡れても滑りにくく、耐久性に優れたものとすること。

2 横断歩道

中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。

3 横断歩道橋

階段は、次に定める構造とすること。

(1) 踊場には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(2) 視覚障害者誘導用ブロックは、耐久性に優れたものとすること。

3 特定路外駐車場の整備施設及びその整備基準

整備施設

整備基準

1 駐車場内の通路

車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条第1号、第2号及び第3号ロに定める構造とすること。

2 案内標示

1の表1の項(1)及び(3)の例によること。

4 特定公園施設の整備施設及びその整備基準

整備施設

整備基準

1 出入口及び改札口

1以上の出入口又は改札口は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号ロに定める構造とすること。

2 園路

(1) 段を設ける場合においては、当該段は、高齢者移動等円滑化法施行令第12条第3号に定める構造に準じたものとすること。

(2) 前項に定める構造の各出入口若しくは改札口又は車椅子使用者用駐車施設と接続する園路のうち、それぞれ1以上の園路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条第2号ロ及び第3号ロ並びに第18条第2項第7号ハに定める構造とすること。

(3) 各出入口又は改札口と接続する園路のうち、それぞれ1以上の園路は、高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項に定める構造とすること。

3 便所

(1) 高齢者移動等円滑化法施行令第14条第1項第1号の例によること。

(2) 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

4 駐車場

車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口又は改札口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条及び第18条第2項第7号に定める構造とすること。

5 案内標示

1の表1の項の例によること。

6 洗面所

1の表4の項の例によること。

7 水飲み場

1の表9の項の例によること。

8 券売所

1の表10の項の例によること。

9 ベンチ及び野外卓

1以上のベンチ又は野外卓は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

注 特定建築物、道路、特定路外駐車場又は特定公園施設の構造、地形、敷地の状況、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により1の表から4の表までに定める基準によることが困難である場合にあっては、当該基準によらないことができるものとします。

別表第2(第3条、第4条関係)

(平19規則15・全改、平24規則49・一部改正)

公共的施設の整備施設及びその整備基準

1 一般路外駐車場

整備施設

整備基準

1 車椅子使用者用駐車施設

(1) 高齢者移動等円滑化法施行令第17条に定める基準に適合する車椅子使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車椅子使用者駐車施設又はその付近に、車椅子使用者駐車施設の表示をすること。

2 出入口

1以上の出入口は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造とすること。

3 駐車場内の通路

車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条及び第18条第2項第7号に定める構造とすること。

4 案内標示

別表第1の1の表1の項(1)及び(3)の例によること。

2 公園

整備施設

整備基準

1 出入口及び改札口

1以上の出入口又は改札口は、高齢者移動等円滑化法施行令第18条第2項第2号に定める構造とすること。

2 園路

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、高齢者移動等円滑化法施行令第12条第1号から第4号まで及び第6号に定める構造に準じたものとすること。

(3) 前項に定める構造の各出入口若しくは改札口又は車椅子使用者用駐車施設と接続する園路のうち、それぞれ1以上の園路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条及び第18条第2項第7号に定める構造とすること。

(4) 各出入口又は改札口と接続する園路のうち、それぞれ1以上の園路は、高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項に定める構造とすること。

3 便所

(1) 高齢者移動等円滑化法施行令第14条の例によること。

(2) 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

4 駐車場

(1) 高齢者移動等円滑化法施行令第17条に定める基準に適合する車椅子使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、高齢者移動等円滑化法施行令第16条及び第18条第2項第7号に定める構造とすること。

5 案内標示

別表第1の1の表1の項の例によること。

6 洗面所

別表第1の1の表4の項の例によること。

7 水飲み場

別表第1の1の表9の項の例によること。

8 券売所

別表第1の1の表10の項の例によること。

9 ベンチ及び野外卓

1以上のベンチ又は野外卓は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

注 公共的施設の構造、地形、敷地の状況、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により1の表及び2の表に定める基準によることが困難である場合にあっては、当該基準によらないことができるものとします。

別表第3(第7条関係)

(平19規則15・一部改正)

まちづくり施設の区分

図書

種類

明示すべき事項

特定建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物及び主要な通路等の位置、届出の対象となる特定建築物等と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、床の高低並びに各室の用途及び主要部分の寸法

その他市長が必要と認める図書

 

特定路外駐車場等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、駐車場の区域並びに駐車場に接する道路の位置及び幅員

平面図

駐車の区画割、区画その他主要部分の寸法

その他市長が必要と認める図書

 

(平19規則15・平24規則49・一部改正)

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(平19規則15・平24規則49・令3規則4・一部改正)

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(平19規則15・平24規則49・令3規則4・一部改正)

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(平15規則52・平19規則15・平24規則49・一部改正)

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新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例施行規則

平成14年12月25日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)