○新居浜市市営活性化推進住宅条例
平成15年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 新居浜市別子山地区(以下「地区」という。)の発展及び活性化に資することを目的として、地区の各産業の就労者又は地区に定住を希望する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸するため、新居浜市市営活性化推進住宅(以下「活性化推進住宅」という。)を設置する。
(平20条例34・一部改正)
(1) 就労者 地区に在住する者又は定住しようとする者で、地区の各産業の後継者及び指導に当たるものをいう。
(2) 活性化推進住宅 前条の目的に資するため賃貸する住宅及びその附帯設備をいう。
(3) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(平20条例34・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 活性化推進住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、活性化推進住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市政だより
(2) 新聞
(3) テレビジョン
(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示及び自治会放送
2 前項の公募に当たっては、市長は、活性化推進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(平20条例34・一部改正)
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、活性化推進住宅に入居させることができる。
(1) 就労者の住宅が災害により滅失したとき。
(2) 就労者の住宅が不良住宅で撤去するとき。
(3) 活性化推進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。
(4) 市の施策等により人材を広く地区外から求める必要が生じたとき。
(平20条例34・一部改正)
(入居者の資格)
第6条 活性化推進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 就労者又は地区に定住しようとする者で、現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を有する者又は単身で入居しようとする者であること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 市町村民税を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平19条例37・平20条例34・一部改正)
(入居申込み及び許可)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で活性化推進住宅に入居をしようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居をさせるべき活性化推進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「市営住宅条例」という。)第11条の規定を準用する。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が活性化推進住宅に入居をしないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 活性化推進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
5 活性化推進住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居し、住民票の提出をしなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平19条例37・平20条例34・令2条例9・一部改正)
(同居の承認等)
第11条 活性化推進住宅の入居者は、当該活性化推進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居(出生を原因とする場合を除く。)させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
3 活性化推進住宅の入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(平19条例37・一部改正)
(入居の承継)
第12条 活性化推進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該活性化推進住宅に居住を希望するときは、その事実発生の日から30日以内に市長の承認を得なければならない。
(平19条例37・一部改正)
(家賃)
第13条 活性化推進住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(平20条例34・一部改正)
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 活性化推進住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第16条 市長は、入居者から、第10条第4項の入居可能日から当該入居者が活性化推進住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに活性化推進住宅に入居した場合又は活性化推進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(平20条例34・令2条例9・一部改正)
(督促事務費)
第17条 家賃の督促事務費は、実費に相当する額として督促状1通につき100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(平26条例36・全改)
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第14条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が活性化推進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(平20条例34・令2条例9・一部改正)
(敷金の運用等)
第19条 市長は、敷金を国債又は地方債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(平20条例34・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道等の使用料(ただし、合併槽の電気使用料及び保守点検に要する費用は、市の負担とする。)
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの当該修繕に要する費用
(平20条例34・一部改正)
(入居者の維持管理義務)
第21条 次に掲げる維持管理は、入居者の義務とする。ただし、市長が入居者に維持管理をさせることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(1) 水源地の維持管理
(2) 団地内の清掃
(3) 活性化推進住宅及び共同施設の日常の保守管理
(平20条例34・一部改正)
(一時不在の届出)
第22条 入居者が活性化推進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、活性化推進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第24条 入居者は、活性化推進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該活性化推進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替及び増築の禁止)
第25条 入居者は、活性化推進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該活性化推進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(建替事業による明渡請求等)
第26条 市長は、活性化推進住宅の建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする活性化推進住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(住宅明渡し及び検査)
第27条 入居者は、活性化推進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該活性化推進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該活性化推進住宅又は共同施設を故意に破損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上活性化推進住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(6) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、市長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
2 前項の規定により活性化推進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該活性化推進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、明渡しの請求をした日の翌日から明渡しを受けた日までの家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(平19条例37・平20条例34・一部改正)
(活性化推進住宅監理員)
第29条 市長は、活性化推進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、活性化推進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために活性化推進住宅監理員を置く。
2 活性化推進住宅監理員の任命及び職務については、市営住宅条例に規定する市営住宅監理員の例による。
(立入検査)
第30条 市長は、活性化推進住宅の管理上必要があると認めるときは、活性化推進住宅監理員若しくは市長の指定した者に検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している活性化推進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該活性化推進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(指定管理者による管理)
第31条 活性化推進住宅及び共同施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平30条例23・追加)
(指定管理者が行う業務)
第32条 前条の規定により指定管理者に活性化推進住宅及び共同施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 入居者の募集に関する業務
(2) 入居、退去等の手続に関する業務
(3) 家賃の収納に関する業務
(4) 活性化推進住宅及び共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他活性化推進住宅及び共同施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(平30条例23・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第33条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に活性化推進住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
(平30条例23・追加)
(入居の許可等に関する意見聴取)
第34条 市長は、第7条の許可をしようとするとき、又は現に活性化推進住宅に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第6条第1項第4号、第11条第2項、第12条第2項及び第28条第1項第5号に該当する事由の有無について、新居浜警察署長の意見を聴くことができる。
(平19条例37・追加、平30条例23・一部改正)
(罰則)
第35条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平19条例37・平30条例23・一部改正)
(委任)
第36条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(平19条例37・平30条例23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、別子山村営活性化推進住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年別子山村条例第13号。以下「旧別子山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧別子山村条例の例による。
附則(平成19年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市市営住宅条例第15条、第17条(同条に1項を加える部分を除く。)及び別表の改正規定並びに第2条中新居浜市市営活性化推進住宅条例第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
(新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の新居浜市市営活性化推進住宅条例(以下この条において「新市営活性化推進住宅条例」という。)第28条第1項第5号の規定は、施行日以後に新市営活性化推進住宅条例第7条の許可を受けた者及び新市営活性化推進住宅条例第12条第1項の承認を受けた者に適用する。
2 施行日前に第2条の規定による改正前の新居浜市市営活性化推進住宅条例(以下この条において「旧市営活性化推進住宅条例」という。)第7条の許可を受けた者又は旧市営活性化推進住宅条例第12条の承認を受けた者が新市営活性化推進住宅条例第28条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 施行日前に旧市営活性化推進住宅条例第7条の許可を受けた者又は旧市営活性化推進住宅条例第12条の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新市営活性化推進住宅条例第28条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧市営活性化推進住宅条例第7条の許可を受けた者又は旧市営活性化推進住宅条例第12条の承認を受けた者が新市営活性化推進住宅条例第28条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
6 前2項の規定による明渡しの請求については、新市営活性化推進住宅条例第28条第2項の規定を準用する。
附則(平成20年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新居浜市市営住宅条例第23条及び第2条の規定による改正後の新居浜市市営活性化推進住宅条例第17条の規定は、平成27年4月分以後のものとして徴収する家賃に係る督促事務費について適用し、同月分前のものとして徴収する家賃に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第13条関係)
(平22条例7・全改)
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 家賃(円) |
草原 | 昭和31 | 木造平家 | 1 | 新居浜市別子山乙240番地の2 | 4,000 |
肉渕 | 平成4 | 木造2階 | 1 | 新居浜市別子山甲290番地の2 | 20,000 |
平成5 | 耐火2階 | 4 | 新居浜市別子山甲290番地の2 | 16,000 | |
2 | 新居浜市別子山甲290番地の2 | 18,000 | |||
瓜生野 | 平成11 | 木造平家 | 4 | 新居浜市別子山甲140番地の2 | 18,000 |
瓜生野第2 | 平成21 | 木造平家 | 4 | 新居浜市別子山甲139番地の2 | 16,000 |