○別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成15年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、別子山村の編入に伴い、旧別子山村の区域における新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(国民健康保険運営協議会委員の定数に関する経過措置)

第2条 新居浜市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、平成15年度から平成18年度までの間、市条例第2条の規定にかかわらず、市条例第2条中「被保険者を代表する委員 4人」とあるのは「被保険者を代表する委員 5人」と、「公益を代表する委員 4人」とあるのは「公益を代表する委員 5人」とする。

2 前項に規定する委員のうち被保険者を代表する委員1人及び公益を代表する委員1人は、それぞれ旧別子山村の区域内に住所を有する者とする。

(国民健康保険料の賦課に関する経過措置)

第3条 別子山村の編入の日(以下「編入日」という。)に旧別子山村の区域内に住所を有する国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主(以下「旧別子山村の区域の世帯主等」という。)に対する国民健康保険料の料率については、平成15年度分から平成20年度分までに限り、市条例第12条第12条の3第12条の4及び第12条の5の規定によって決定される料率にかかわらず、市長が別に定める料率とする。

2 旧別子山村の区域の世帯主等で、旧別子山村の区域から別子山村編入前の市の区域に転居した者(以下「転居者」という。)は、その年度の翌年度から前項に規定する経過措置の対象としない。ただし、4月1日の転居者はその年度から同項に規定する経過措置の対象としない。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、別子山村の編入に伴う市条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成15年4月1日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)