○別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例
平成15年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、別子山村の編入に伴い、旧別子山村の区域における新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
2 前項に規定する委員のうち被保険者を代表する委員1人及び公益を代表する委員1人は、それぞれ旧別子山村の区域内に住所を有する者とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例
平成15年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、別子山村の編入に伴い、旧別子山村の区域における新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
2 前項に規定する委員のうち被保険者を代表する委員1人及び公益を代表する委員1人は、それぞれ旧別子山村の区域内に住所を有する者とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。