○新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 新居浜市森林公園ゆらぎの森(以下「ゆらぎの森」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

ゆらぎ館

宿泊室

15時から翌日10時まで

研修室

9時から22時まで

浴室

6時から8時まで及び17時から22時まで

レストラン


11時から15時まで


前日までに予約をした場合

18時から21時まで

キャンプ場

宿泊の場合

11時から翌日11時まで

日帰りの場合

9時から16時まで

その他の施設

9時から17時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(平17規則41・追加、令5規則39・一部改正)

(休業日)

第3条 ゆらぎの森の休業日は、水曜日とし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、直後の休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平17規則41・平27規則28・一部改正)

(利用の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により宿泊室及び研修室並びにキャンプ場の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ新居浜市森林公園ゆらぎの森利用申込書(第1号様式)を指定管理者(条例第3条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用の申込みに基づき利用を許可したときは、新居浜市森林公園ゆらぎの森利用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

3 条例第4条第1項の規定による浴室の利用の許可は、浴室利用券(第3号様式)の交付をもって行うものとする。ただし、指定管理者が宿泊室の利用の許可をした者については、浴室の利用を許可したものとみなす。

(平17規則41・令5規則39・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条第5項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、指定管理者に申請するものとする。

(令5規則39・追加)

(遵守事項)

第6条 ゆらぎの森を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公序及び良俗を守り、他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 施設又は附属設備、器具等を破損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為をしないこと。

(3) 利用を許可されていない条例別表に掲げる施設又は設備を使用しないこと。

(4) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 危険物の持込みをしないこと。

(6) 火災予防に注意すること。

(7) その他指定管理者の指示を守り、ゆらぎの森の管理を阻害する行為をしないこと。

(平17規則41・令5規則39・一部改正)

(破損及び滅失の届出)

第7条 ゆらぎの森の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市森林公園ゆらぎの森施設等破損・滅失届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(平17規則41・令5規則39・一部改正)

(利用料金等の周知)

第8条 指定管理者は、利用料金等その他ゆらぎの森を利用する者の遵守すべき事項を見やすい場所へ掲示しなければならない。

(平17規則41・令5規則39・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則39・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規則39・全改)

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(令5規則39・全改)

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(令5規則39・追加)

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(平17規則41・平27規則28・令5規則39・一部改正)

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新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)