○新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第39号

(利用時間)

第2条 新居浜市森林公園ゆらぎの森(以下「ゆらぎの森」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

(1) ゆらぎ館(宿泊の場合) 15時から翌日10時まで

(2) レストラン

11時から15時まで

18時から21時まで(前日までに利用の予約をした場合に限る。)

(3) 作楽工房その他の施設 9時から17時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(平17規則41・追加)

(休業日)

第3条 ゆらぎの森の休業日は、水曜日とし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、直後の休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平17規則41・平27規則28・一部改正)

(利用の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定によりゆらぎの森を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ新居浜市森林公園ゆらぎの森利用申込書(第1号様式)により、指定管理者(条例第3条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の申込みに基づき利用を許可したときは、利用者に新居浜市森林公園ゆらぎの森利用許可書(第2号様式)を交付する。

3 利用者は、第1項の規定により利用の申込みをした後、その申込みを取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(平17規則41・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(3) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 危険物の持込みをしないこと。

(5) 火災予防に注意すること。

(6) その他指定管理者の指示を守り、ゆらぎの森の管理を阻害する行為をしないこと。

(平17規則41・一部改正)

(破損及び滅失の届出)

第6条 利用者は、施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、新居浜市森林公園ゆらぎの森施設等破損・滅失届(第3号様式)により、届け出なければならない。

(平17規則41・一部改正)

(利用料金等の周知)

第7条 指定管理者は、利用料金等その他利用者の遵守すべき事項を見やすい場所へ掲示しなければならない。

(平17規則41・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平17規則41・一部改正)

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(平17規則41・一部改正)

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(平17規則41・平27規則28・一部改正)

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新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 温泉・観光
沿革情報
平成15年4月1日 規則第39号
平成17年7月1日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第28号
令和5年12月26日 規則第39号