○新居浜市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市法定外公共物管理条例(平成15年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(第2号様式)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可書(第3号様式)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可書(第4号様式)

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは法定外公共物(占用・土木工事)変更許可書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着手届出書(第7号様式)を提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(第8号様式)を提出しなければならない。

(占用廃止届)

第7条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(第9号様式)を提出しなければならない。

(地位の承継届)

第8条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物地位の承継届出書(第10号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)