○新居浜市法定外公共物管理条例施行規則
平成15年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市法定外公共物管理条例(平成15年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(第2号様式)
(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(第3号様式)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可書(第4号様式)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)