○新居浜市工事検査規程

平成16年4月1日

訓令第7号

新居浜市工事検査規程(昭和47年訓令第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市費をもって支弁する土木工事及び建築工事等(以下「工事」という。)の検査に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(検査の目的)

第2条 検査は、工事の材料、機械器具の適否及び工事の出来形につき、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他の関係書類と対比して工事の適否を判断するとともに、工事の適確、厳正かつ能率的な施行を期することを目的とする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査で、既成部分検査又は中間検査において既に検査した部分も含めその工事のすべてについて行うものとする。

(2) 既成部分検査 工事の既成部分を確認するための検査で、工事請負者の請求に基づき、完成検査に準じて行うものとする。この場合において、修補工事を要する部分があるときは、当該部分は出来形から除くものとし、工事材料、設備機械器具等についても、同様とする。

(3) 中間検査 工事の施行中において、市長又はその委任を受けて工事の請負契約を締結した副市長(以下「契約担当者」という。)が必要と認めた場合に随時行う検査で、工事の施行状況、材料等の適否及び工期内の完成見通し等について、完成検査に準じて行うものとする。

(4) 材料検査 工事に使用する材料を確認するための検査で、新居浜市工事監督規程(昭和29年訓令第7号)に定める監督員(以下「監督員」という。)がその品名、品質、規格、寸法、数量、強度、能力等について別に定めるところにより行うものとする。

(平19訓令8・一部改正)

(検査員)

第4条 検査員は、職員のうちから市長が任命する。

(検査の委任)

第5条 設計金額が130万円以下の工事にあっては、当該工事を施行する課等の長が検査に係る事務を処理するものとする。

(検査の実施)

第6条 検査は、検査員が工事材料、備付け機械器具、工事の出来形等について実地において行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、公的な証明をもって検査に代えることができる。

(1) 材料の強度試験

(2) 電線器具の絶縁抵抗及び耐力試験

(3) 管の水圧、通水又は通気試験

(4) その他機器の性能試験

2 検査員は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供、機械器具、関係書類その他の物件の提出又は説明を求めることができる。

(立会人)

第7条 工事の検査に立会いさせるため、立会人を置く。

2 立会人は、職員のうちから市長が任命する。

(監督員の立会い)

第8条 検査は、工事を担当する監督員が立会いしなければならない。

(修補工事の請求)

第9条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事を要すると認めたときは、修補工事請求書(第1号様式)により直ちに工事請負者に修補工事を命じ、これを施工させなければならない。

2 検査員は、前項の規定により修補工事を請求したときは、検査報告書(第2号様式)にその旨を記載しなければならない。

(修補工事の確認)

第10条 検査員は、前条第1項の規定により修補工事を命ぜられた工事請負者から、当該補修工事について修補工事完了届(第3号様式)の提出があったときは、その工事の確認を行わなければならない。

2 前条及び前項の規定は、補修工事について当該修補工事請求書の内容に不適合で更に修補工事が必要であると認めた場合について準用する。

(軽易な事項の指示)

第11条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事請負者が行う必要があると認められる軽易な事項については、関係者に口頭で必要な指示をすることができる。

2 指示事項の完了確認は、別に定めるところにより監督員が確認を行い、指示事項完了報告書(第4号様式)により検査員に報告するものとし、当該工事の検査報告書に付するものとする。

(工事の完了)

第12条 工事の完了は、第3条第1号の完成検査により完成の確認がなされたとき又は第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第2項に定める確認がなされたときをもって完了とする。

(工事成績)

第13条 検査員又は工事を施行する課等の長は、検査を実施した工事について、別に定めるところにより、その成績を評定し、工事請負者に通知しなければならない。

(検査報告)

第14条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく関係書類を添えて検査報告書により契約担当者に報告をしなければならない。

(平19訓令8・一部改正)

(検査の委託)

第15条 契約担当者は、職員以外の者又は他の機関に検査を委託することができる。

(平19訓令8・一部改正)

(委託業務への準用)

第16条 第3条から第14条までの規定は、調査、測量、設計その他の業務を委託した場合の検査について準用する。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に契約した工事の検査については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平19訓令8・一部改正)

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(平19訓令8・一部改正)

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(平18訓令12・平19訓令8・一部改正)

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新居浜市工事検査規程

平成16年4月1日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)