○新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則
平成16年5月14日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
付近状況図 | 申請に係る建築物又は工作物の敷地付近の土地及び建築物の所有者並びに使用者の状況を示すもの |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物又は工作物の位置、申請に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別、擁壁、井戸及び合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
求積図 | 三斜求積又は座標求積による求積表 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、許可をしたときは許可通知書により、許可をしなかったときは不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
付近状況図 | 申請に係る建築物又は工作物の敷地付近の土地及び建築物の所有者並びに使用者の状況を示すもの |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物又は工作物の位置、申請に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別、擁壁、井戸及び合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
求積図 | 三斜求積又は座標求積による求積表 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
設備機械等配置図 | 敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称及び能力並びに事業内容を示すもの |
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、認定をしたときは認定通知書により、認定をしなかったときは不認定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平20規則54・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。