○新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成16年5月14日

規則第24号

(許可の申請等)

第2条 条例第9条第1項(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書の正本及び副本に、次の表に掲げる図書のほか市長が必要と認める図書を添えて、市長に申請しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

付近状況図

申請に係る建築物又は工作物の敷地付近の土地及び建築物の所有者並びに使用者の状況を示すもの

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物又は工作物の位置、申請に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別、擁壁、井戸及び合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

求積図

三斜求積又は座標求積による求積表

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、許可をしたときは許可通知書により、許可をしなかったときは不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(認定の申請等)

第3条 条例別表第1第9項又は別表第3第3項(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、次の表に掲げる図書のほか市長が必要と認める図書を添えて、市長に申請しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

付近状況図

申請に係る建築物又は工作物の敷地付近の土地及び建築物の所有者並びに使用者の状況を示すもの

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物又は工作物の位置、申請に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別、擁壁、井戸及び合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

求積図

三斜求積又は座標求積による求積表

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

設備機械等配置図

敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称及び能力並びに事業内容を示すもの

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、認定をしたときは認定通知書により、認定をしなかったときは不認定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平20規則54・一部改正)

(書類の様式)

第4条 第2条第1項の許可申請書その他この規則に規定する書類の様式は、市長が別に定める様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成16年5月14日 規則第24号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成16年5月14日 規則第24号
平成20年12月25日 規則第54号