○新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するときは、掲示場、広報紙、インターネット等を利用し、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 公の施設(以下「施設」という。)の概要

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体に必要な資格

(3) 指定管理者に行わせる管理の基準及び業務の範囲

(4) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)

(5) 申請の方法及び期間

(6) その他市長が必要と認める事項

(指定申請書等)

第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第3条に規定する事業計画書その他の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に属する各年度の施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款、規約その他これらに準ずる書類

(3) 法人にあっては登記事項証明書

(4) 前項の指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の団体に関する事業計画書及び収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平26規則1・一部改正)

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該団体に対し、指定管理者指定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務に関する事項

(2) 管理費用に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) 指定の取消し又は管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況及び管理する施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)