○新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条まで各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第5項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。次条において同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平28規則11・一部改正)

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第38号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平18規則12・平28規則11・一部改正)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号。以下この条において「初任給規則」という。)別表第7に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)の試験又は職種欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、初任給規則別表第3に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続いて在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該試験又は職種欄の試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(平19規則42・平28規則11・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正)

2 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)