○新居浜市別子山地域バス運行条例施行規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市別子山地域バス運行条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数)
第2条 新居浜市別子山地域バス(以下「別子山地域バス」という。)の運行回数は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、臨時に運行し、又は運休することができる。
運行区間 | 運行回数 | |
起点 | 終点 | |
新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) | 新居浜市新田町二丁目乙1763番4地先(住友病院前停留所) | 1日6便 |
新居浜市別子山字ヲトヂ甲482番3(弟地停留所) | 新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) | 1日2便 |
(平22規則20・平25規則50・平28規則23・平30規則8・令2規則44・一部改正)
(停留所)
第3条 別子山地域バスの停留所は、別表のとおりとする。
(運行時刻の告示)
第4条 市長は、別子山地域バスの運行時刻を定めたとき又は変更したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平22規則20・一部改正)
(乗車の予約)
第6条 別子山地域バスを利用する者(以下「利用者」という。)で、別子山地域において乗車し、又は下車するものは、利用しようとする日の1月前から前日までに、別に定めるところにより乗車の予約をすることができる。
2 前項の規定により乗車の予約をした利用者は、市長が運行上支障がないと認めた場合は、当該利用者の指定する場所で乗降することができる。
(物品の持込制限等)
第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に掲げる物品を車内に持ち込んではならない。
2 利用者は、車内において運輸規則第53条各号に掲げる行為をしてはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例(平成21年条例第35号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第1号様式の4までの規定によるものとみなす。
附則(平成25年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式及び第2号様式の2の規定により使用されている書類は、改正後の第2号様式及び第2号様式の2の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第2号様式の2までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第44号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30規則8・全改、令2規則44・一部改正)
運行区間 | 停留所 | |
起点 | 終点 | |
新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) | 新居浜市新田町二丁目乙1763番4地先(住友病院前停留所) | 別子橋 別子山支所前 マイントピア別子 端出場 温泉口 新道 立川橋 北浦 白鳥橋 板の本橋 生子橋 山根グランド 山根 大通り 瑞応寺前 西連寺 宮原入口 西泉 喜光地 東城 松原入口 松木 坂井 新居浜駅 高木入口 警察前 久保田 市役所前 市役所 簡易裁判所前 徳常 若水 元塚 東町 登道 中須賀 西原 十全病院南口 イオン新居浜 リーガホテル前 前田 住友病院前 |
新居浜市別子山字ヲトヂ甲482番3(弟地停留所) | 新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) | 弟地 別子橋 |
(平22規則20・全改、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加、平25規則50・一部改正)
(平22規則20・追加)
(平25規則50・一部改正)