○新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年4月1日
選挙管理委員会告示第11号
新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式のうち、新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出する文書(市の機関が提出する文書を除く。)で、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、宛名に敬称を付けず、「(宛先)」を冠し、委員会の機関名のみを表記するものとする。ただし、委員長が適当でないと認める場合は、この限りでない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日選管告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
5 この告示の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(以下「旧告示」という。)の規定により使用されている書類は、同項の規定による改正後の新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の規定によるものとみなす。
6 この告示の施行の際現に旧告示の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。