○新居浜市選挙管理委員会規程

昭和39年7月1日

選挙管理委員会告示第24号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(昭63選管告示3・一部改正)

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時にその職務を行う。

(昭63選管告示3・一部改正)

(委員長等の退職等)

第4条 委員長が退職し、又は委員長の職を辞任しようとするときは、退職(辞任)願を委員長の職務を代理する委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し、承認を得なければならない。

(委員長等の異動の告示)

第5条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第6条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び付議事件を明示しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、付議すべき事件を明示して委員長に申し出なければならない。

4 委員会に出席することができない委員は、その理由を具してあらかじめ委員長に届け出なければならない。

5 委員の全員の選挙後、最初に行われる委員会の招集は、第3条第2項の規定による委員長の職務を行う者が行う。

(昭63選管告示3・一部改正)

(説明又は記録の提出要求)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めてその説明を聴き又は記録の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(その他)

第9条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、新居浜市議会の委員会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第10条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属すること。

(平20選管告示32・一部改正)

(委員長の専決処分)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長が専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(設置)

第12条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙管理係を置く。

(昭57選管告示7・一部改正)

(事務)

第12条の2 事務局の事務は、別表第1のとおりとする。

(昭47選管告示13・追加、平20選管告示32・一部改正)

(職制)

第13条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局に主幹、事務局次長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(昭57選管告示7・全改、平3選管告示22・平24選管告示90・令5選管告示33・一部改正)

(職務)

第14条 前条に定める職の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 専門係長は、上司の命を受け、事務局の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

(4) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(昭63選管告示3・全改、平3選管告示22・令5選管告示33・一部改正)

(専決事項)

第15条 事務局長の専決事項は、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1及び別表第2(同表第2の2第12項、第14項、第16項及び第21項を除く。)に掲げる部長及び課長の専決事項を準用するほか、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 施設及び設備の運営管理並びに成規定例的な使用許可に関すること。

(2) 1件1,000万円以下の委託契約(直接工事に関係する測量、設計等の委託契約を除く。)に関すること。

2 事務局長が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を委員長に報告しなければならない。

(平8選管告示7・全改、平20選管告示32・平24選管告示90・令4選管告示3・一部改正)

(専決事項の代決)

第15条の2 事務局長が不在の場合あらかじめ指示を受けたもののうち、特に急いで処理しなければならない専決事項については、主幹及び事務局次長が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(昭51選管告示7・追加、平3選管告示22・令4選管告示3・一部改正)

(その他)

第16条 法令及びこの章に規定するもののほか、職員の服務については、新居浜市職員の服務等に関する規程(昭和34年訓令第5号)の例による。

第5章 文書

(文書の処理)

第17条 起案文書は、すべて事務局次長、主幹及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第15条の規定によるもの又は委員長が指定したものについては、この限りでない。

(昭45選管告示24・昭46選管告示74・昭47選管告示13・昭49選管告示51・平3選管告示22・一部改正)

(文書の閲覧等)

第18条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、他に示し、又は謄本等を与え、若しくは持ち出してはならない。

(その他)

第19条 この章に規定するもののほか、事務の処理については、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)、新居浜市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和39年訓令第21号)及び新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)の例による。

(昭39選管告示35・全改、昭46選管告示74・昭63選管告示3・一部改正)

(告示)

第20条 委員会及び委員長の告示は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の例による。

(昭40選管告示42・全改)

第6章 公印

(公印の様式等)

第21条 公印の名称、様式、書体、寸法及び使用区分は、別表第2のとおりとする。

(平2選管告示33・全改)

第22条 公印の取扱いは、新居浜市公印規程(昭和34年規程第2号)の例による。

1 この規程は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年10月1日選管告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和40年3月31日選管告示第42号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年5月8日選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和44年11月1日選管告示第72号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年9月11日選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和46年4月1日選管告示第74号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和47年1月4日選管告示第2号)

この規程は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月1日選管告示第13号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日選管告示第51号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年4月10日選管告示第7号)

この規程は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和53年12月1日選管告示第45号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和55年2月1日選管告示第4号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日選管告示第7号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日選管告示第16号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日選管告示第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年7月13日選管告示第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年4月1日選管告示第22号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日選管告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年4月1日選管告示第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日選管告示第58号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年4月1日選管告示第20号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日選管告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の別表第1第18号の規定は、平成20年7月15日から施行する。

(平成24年12月27日選管告示第90号)

この告示は、平成24年12月27日から施行する。

(令和3年9月2日選管告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日選管告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日選管告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

(平20選管告示32・全改、令3選管告示15・一部改正)

1 委員会の開催及び庶務に関すること。

2 選挙管理委員会連合会の庶務に関すること。

3 交際儀式に関すること。

4 投票区の変更に関すること。

5 規程の制定及び改廃に関すること。

6 公告式に関すること。

7 諸証明に関すること。

8 公印の管守に関すること。

9 人事予算に関すること。

10 文書の収発整理保管に関すること。

11 選挙常時啓発に関すること。

12 直接請求署名審査に関すること。

13 選挙器材及び備品の整理保管に関すること。

14 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

15 統計及び調査に関すること。

16 不在者投票に関すること。

17 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

18 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

19 国民投票に関すること。

20 選挙の執行に関すること。

別表第2(第21条関係)

(平2選管告示33・追加、平12選管告示58・平15選管告示20・平20選管告示32・一部改正)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

新居浜市選挙管理委員会印

(1)

てん書

方20mm

委員会名をもってする文書

1

新居浜市選挙管理委員会印

(2)

てん書

方11mm

委員会名をもってする文書で特に必要と認めるもの

2

新居浜市選挙管理委員会委員長印

(3)

てん書

方23mm

委員長名をもってする文書

2

新居浜市選挙管理委員会委員長職務代理者印

(4)

てん書

方23mm

委員長職務代理者名をもってする文書

1

新居浜市選挙管理委員会事務局長印

(5)

てん書

方18mm

事務局長名をもってする文書

1

様式

(平2選管告示33・追加)

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

 

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新居浜市選挙管理委員会規程

昭和39年7月1日 選挙管理委員会告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年7月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和39年10月1日 選挙管理委員会告示第35号
昭和40年3月31日 選挙管理委員会告示第42号
昭和43年5月8日 選挙管理委員会告示第12号
昭和44年11月1日 選挙管理委員会告示第72号
昭和45年9月11日 選挙管理委員会告示第24号
昭和46年4月1日 選挙管理委員会告示第74号
昭和47年1月4日 選挙管理委員会告示第2号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会告示第13号
昭和49年10月1日 選挙管理委員会告示第51号
昭和51年4月10日 選挙管理委員会告示第7号
昭和53年12月1日 選挙管理委員会告示第45号
昭和55年2月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和57年10月1日 選挙管理委員会告示第16号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成2年7月13日 選挙管理委員会告示第33号
平成3年4月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成7年4月1日 選挙管理委員会告示第35号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年10月1日 選挙管理委員会告示第58号
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成20年6月30日 選挙管理委員会告示第32号
平成24年12月27日 選挙管理委員会告示第90号
令和3年9月2日 選挙管理委員会告示第15号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年4月1日 選挙管理委員会告示第33号