○新居浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日

規則第34号

(契約の種類)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、電子計算機、事務用機器、通信機器その他の機器、ソフトウェア又は車両の借入れに係る契約とする。

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 庁舎その他市の施設の警備、清掃、案内その他の維持管理業務に係る契約

(2) 庁舎その他市の施設の機械設備の運転及び保守管理業務に係る契約

(3) 一般廃棄物の収集運搬業務に係る契約

(4) 前3号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で、市長が特に必要と認めたもの

(平20規則36・平21規則26・一部改正)

(契約の期間)

第3条 条例第2条第1号に規定する契約の期間は、5年を限度とする。

2 条例第2条第2号に規定する契約の期間は、3年を限度とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日 規則第34号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第34号
平成20年9月29日 規則第36号
平成21年6月26日 規則第26号