○新居浜港務局情報公開規程

平成19年12月25日

港務局規程第4号

新居浜港務局情報公開規程(平成8年港務局規程第1号)の全部を改正する。

第1条 新居浜港務局の情報公開については、新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の規定(条例第20条から第28条までの規定を除く。)を準用する。

2 前項の場合において、必要な技術的読替えは、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)が別に定める。

第2条 委員長は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求が不適法であり却下するときを除き、新居浜市長の意見を聴いた上で、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28港務局規程2・一部改正)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年7月14日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局情報公開規程

平成19年12月25日 港務局規程第4号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
平成19年12月25日 港務局規程第4号
平成28年7月14日 港務局規程第2号