○新居浜市土地開発公社情報公開規程
平成19年12月25日
土地開発公社規程第2号
新居浜市土地開発公社情報公開規程(平成8年土地開発公社規程第3号)の全部を改正する。
第1条 新居浜市土地開発公社の情報公開については、新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の規定(条例第20条から第28条までの規定を除く。)及び新居浜市情報公開条例施行規則(平成19年規則第36号。以下「規則」という。)の規定(規則第11条から第13条までの規定を除く。)を準用する。
2 前項の場合において、必要な技術的読替えは、新居浜市土地開発公社理事長(以下「理事長」という。)が別に定める。
第2条 理事長は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求が不適法であり却下するときを除き、新居浜市長の意見を聴いた上で、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平28土地開発公社規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。