○新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 条例第6条の規定による通知並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項及び第138条第1項の規定による通知は、次に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号様式又は第2号様式)

(2) 後期高齢者医療保険料額変更納入通知書(第3号様式又は第4号様式)

(3) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(第5号様式)

(4) 後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(仮徴収)(第6号様式)

(平20規則55・一部改正)

(納付書の交付)

第3条 市長は、別に定める場合を除き、保険料の納期限前10日までに、納付書(第7号様式又は第8号様式)を被保険者に交付するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平20規則55・一部改正)

(納期限の特例)

第4条 保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(平20規則55・一部改正)

(保険料の還付充当の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により被保険者の過納又は誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)を還付し、又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書(第9号様式又は第10号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(平20規則55・一部改正)

(保険料の督促)

第6条 保険料の督促は、督促状(第11号様式)によるものとし、10日以上の期限を指定して発するものとする。

(平20規則55・平25規則52・一部改正)

(保険料の一時徴収)

第7条 偽りその他不正の行為により免れた保険料があることを発見した場合においては、賦課すべきであった保険料の全額を一時に徴収することができる。

(平20規則55・平25規則52・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則55・平25規則52・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則52・一部改正)

(平成20年12月26日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成20年5月22日から適用する。

(経過措置)

3 第1条の規定の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後規則の様式の規定によるものとみなす。

4 第2条の規定の施行の際現に旧規則の様式の規定により使用されている書類(前項の規定により改正後規則の様式の規定によるものとみなされるものを含む。)は、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

5 この規則の公布の日において現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙及び平成21年1月1日において現に改正後規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。以下同じ。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。)の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式の裏面、第2号様式の裏面、第3号様式の裏面、第4号様式の裏面及び第11号様式の裏面の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用されている改正前の第1号様式の裏面、第2号様式の裏面、第3号様式の裏面、第4号様式の裏面及び第11号様式の裏面の規定による書類は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

(平成25年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項、第4条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則附則第4項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年12月27日規則第52号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

(令和2年12月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第4号様式まで及び第11号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平20規則55・全改・一部改正、平21規則33・平25規則45・平28規則35・平30規則44・令2規則62・一部改正)

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(平30規則44・全改、令2規則62・一部改正)

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(平20規則55・全改・一部改正、平21規則33・平25規則45・平28規則35・平30規則44・令2規則62・一部改正)

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(平30規則44・全改、令2規則62・一部改正)

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(平20規則55・平28規則35・一部改正)

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(平20規則55・追加・一部改正、平28規則35・一部改正)

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(平30規則44・全改)

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(平20規則55・一部改正)

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(平20規則55・全改、平21規則17・平28規則35・一部改正)

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(平20規則55・平28規則35・一部改正)

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(平30規則44・全改、令2規則62・一部改正)

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新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章の2 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年12月26日 規則第55号
平成21年4月1日 規則第17号
平成21年9月30日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第45号
平成25年12月27日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第35号
平成30年12月28日 規則第44号
令和2年12月25日 規則第62号