○新居浜市交流センター設置及び管理条例

平成22年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の相互交流を促進し、市民の生活及び文化の向上並びに地域の発展に資するため、新居浜市交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(平26条例38・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市地域交流センター

新居浜市庄内町一丁目14番7号

新居浜市大島交流センター

新居浜市大島甲589番地

(平26条例38・一部改正)

(事業)

第3条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の相互交流及び地域活動の支援に関する事業

(2) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要と認められる事業

(平26条例38・一部改正)

(使用の許可)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付することができる。

(平26条例38・一部改正)

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公益若しくは教育的環境を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。

(4) 特定の政党の利害に関すること又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持することを目的とするものであると認められるとき。

(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援することを目的とするものであると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平26条例38・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平26条例38・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、交流センターを許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平26条例38・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第8条 使用者は、交流センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平26条例38・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を中止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 交流センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例38・一部改正)

(運営審議会の設置)

第11条 交流センターの運営を円滑に行うため、交流センターごとに、市長の諮問に応じて運営に関する事項を審議する新居浜市交流センター運営審議会を置く。

2 新居浜市交流センター運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 交流センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平26条例38・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 交流センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(3) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他交流センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平26条例38・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、適正に交流センターの管理を行わなければならない。

(平26条例38・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 地域交流センターの管理に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平26条例38・一部改正)

(新居浜市立公民館設置及び管理条例の一部改正)

4 新居浜市立公民館設置及び管理条例(昭和30年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の新居浜市交流センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第2条に規定する新居浜市大島交流センターの管理に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の新居浜市立公民館設置及び管理条例(昭和30年条例第14号)第4条第1項の規定により置かれている新居浜市立大島公民館の公民館運営審議会は、施行日において、新条例第11条第1項の規定により置かれる新居浜市大島交流センターの新居浜市交流センター運営審議会となるものとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市地域交流センター設置及び管理条例第11条第1項の規定により置かれている新居浜市地域交流センターの新居浜市地域交流センター運営審議会は、施行日において、新条例第11条第1項の規定により置かれる新居浜市地域交流センターの新居浜市交流センター運営審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(新居浜市立公民館設置及び管理条例の一部改正)

5 新居浜市立公民館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市交流センター設置及び管理条例

平成22年3月26日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)