○新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第2号
新居浜市農林漁業振興事業資金利子補給金交付規則(昭和37年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(平成22年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(融資機関の報告等)
第6条 融資機関は、市長が当該融資機関が行った条例第3条第1項の規定による利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第46号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令2規則46・令3規則4・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・令3規則4・一部改正)