○新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第2号

新居浜市農林漁業振興事業資金利子補給金交付規則(昭和37年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(平成22年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則46・一部改正)

(利子補給の額)

第2条 条例第3条第3項に規定する利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資機関ごとの農林漁業振興事業資金(以下「資金」という。)について、当該融資機関が貸し付けたそれぞれの相手ごとに算出した融資平均残高(各期間中の毎日の融資最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年の日数で除して得た額をいう。)に対し、それぞれ同項に規定する年1パーセント以内の割合で計算した額の当該融資機関ごとの合計額とする。

(令2規則46・一部改正)

(利子補給の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による利子補給を受けようとする融資機関は、前条に規定する各期間ごとに新居浜市農林漁業振興事業資金利子補給申請書(第1号様式)に事業成績書(第2号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則46・一部改正)

(利子補給の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、利子補給を決定したときは、新居浜市農林漁業振興事業資金利子補給決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした融資機関に通知するものとする。

(令2規則46・一部改正)

(利子補給の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた融資機関が利子補給を請求するときは、新居浜市農林漁業振興事業資金利子補給請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2規則46・一部改正)

(融資機関の報告等)

第6条 融資機関は、市長が当該融資機関が行った条例第3条第1項の規定による利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第46号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令2規則46・令3規則4・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・令3規則4・一部改正)

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新居浜市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)