○新居浜市交流センター設置及び管理条例施行規則

平成22年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市交流センター設置及び管理条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(使用時間)

第2条 新居浜市交流センター(以下「交流センター」という。)の使用時間は、9時から21時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに新居浜市交流センター使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、使用の許可をしたときは、新居浜市交流センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(平27教委規則3・一部改正)

(使用許可書の提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の許可に係る行為をしようとするときは、教育委員会に使用許可書を提示しなければならない。

(原状回復の点検)

第6条 使用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、直ちに教育委員会又は教育委員会が指定する者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第7条 交流センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市交流センター施設等毀損・滅失届(第3号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行すること。

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(3) 許可を受けないで物品等を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布すること。

(5) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(平27教委規則3・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第12条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市教育委員会」とあるのは「新居浜市交流センター指定管理者」とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市地域交流センター設置及び管理条例施行規則第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の新居浜市交流センター設置及び管理条例施行規則第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。

(平27教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則3・一部改正)

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新居浜市交流センター設置及び管理条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)