○新居浜市交流センター設置及び管理条例施行規則
平成22年3月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市交流センター設置及び管理条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(使用時間)
第2条 新居浜市交流センター(以下「交流センター」という。)の使用時間は、9時から21時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
2 教育委員会は、使用の許可をしたときは、新居浜市交流センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(平27教委規則3・一部改正)
(使用許可書の提示)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の許可に係る行為をしようとするときは、教育委員会に使用許可書を提示しなければならない。
(原状回復の点検)
第6条 使用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、直ちに教育委員会又は教育委員会が指定する者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(施設等の毀損等の届出)
第7条 交流センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市交流センター施設等毀損・滅失届(第3号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(行為の禁止)
第8条 交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行すること。
(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(3) 許可を受けないで物品等を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布すること。
(5) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(平27教委規則3・一部改正)
(平27教委規則3・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市地域交流センター設置及び管理条例施行規則第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の新居浜市交流センター設置及び管理条例施行規則第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。
(平27教委規則3・一部改正)
(平27教委規則3・一部改正)
(平27教委規則3・一部改正)