○新居浜市交流センター処務規程
平成22年3月31日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市交流センター(以下「交流センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規程1・一部改正)
(事務)
第2条 交流センターの事務は、新居浜市交流センター設置及び管理条例(平成22年条例第8号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 交流センターの使用許可に関すること。
(2) 交流センターの管理運営に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
(5) その他交流センターに関すること。
(平27教委規程1・一部改正)
(職員)
第3条 交流センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で就任した場合の任期は、翌年度の3月31日までとする。
(平27教委規程1・平28教委規程1・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、交流センターが行う事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(平27教委規程1・一部改正)
(解職)
第5条 教育委員会は、所長その他職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 勤務成績が良くないと認めるとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(3) 職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるとき。
(4) その他職務の適正を欠くと認めるとき。
(平23教委規程4・追加)
(簿冊の整備)
第6条 交流センターに必要な簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(平23教委規程4・平27教委規程1・一部改正)
(報告)
第7条 所長は、各月の事業計画及び事業報告を、別に定めるところにより教育委員会に提出しなければならない。
(平23教委規程4・一部改正)
(事務処理及び服務)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、教育委員会事務局の例による。
(平23教委規程4・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平23教委規程4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程の一部改正)
2 新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程(昭和63年教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年7月13日教委規程第4号)
この規程は、平成23年7月15日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。