○新居浜市墓地条例施行規則

平成22年10月21日

規則第44号

新居浜市墓地条例施行規則(昭和51年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市墓地条例(昭和51年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合葬式納骨施設の納骨業務等の休業日及び取扱時間)

第2条 合葬式納骨施設(条例第3条に規定する合葬式納骨施設をいう。以下同じ。)における焼骨等(同条に規定する焼骨等をいう。)の収蔵及び返還に関する業務(以下「納骨業務等」という。)の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 納骨業務等の取扱時間は、9時から16時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休業日若しくは取扱時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(合葬式納骨施設の開館日及び開館時間)

第3条 合葬式納骨施設の開館日は、次のとおりとする。

(1) 4月29日から5月5日まで

(2) 8月13日から同月16日まで

(3) 春分の日及び秋分の日を中日とする1週間

(4) その他市長が必要と認める日

2 合葬式納骨施設の開館時間は、9時から16時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館日若しくは開館時間を変更し、又は開館日に閉館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、墓所・合葬式納骨施設使用許可申請書(第1号様式)に使用申請者の本籍又は住所を明らかにできる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、合葬式納骨施設の使用申請者のうち市内に本籍又は住所を有しないもので、死亡時に市内に本籍又は住所を有していた者の祭しを主宰するものは、当該死亡時に市内に本籍又は住所を有していた者の本籍又は住所を明らかにできる書類を同項に規定する書類に加えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用の許可をしたときは、墓所・合葬式納骨施設使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を使用申請者に交付する。

(納骨壇の使用期間の変更等)

第5条 条例第7条第2項に規定する納骨壇(以下「納骨壇」という。)の使用の許可を受けた者が、同項の規定により使用期間の変更の許可を受けようとするときは、合葬式納骨施設(納骨檀)使用期間変更許可申請書(第3号様式)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用期間の変更の許可をしたときは、合葬式納骨施設(納骨壇)使用期間変更許可証(第3号様式。以下「使用期間変更許可証」という。)を当該申請者に交付するとともに許可証を返付する。

3 使用期間の変更を許可した場合において、変更後の使用期間に基づいて算定した使用料の額が既に徴収した使用料の額を上回るときは、当該許可の際、その差額を徴収する。

(墓石等の設置)

第6条 新居浜市平尾墓園の墓所内には、墓石(第4号様式)を設置しなければならない。この場合において、墓石の裏面に戒名等が刻銘できないときは、市長の許可を得て墓所内に墓碑(第5号様式)を設置することができる。

(墓所内における工作物の建設等)

第7条 条例第3条に規定する墓所(以下「墓所」という。)の使用の許可を受けた者(以下「墓所の使用者」という。)が、条例第10条第2項の規定により当該墓所内への工作物の建設若しくは植樹又はこれらの移動若しくは撤去(以下「工作物の建設等」という。)の許可を受けようとするときは、工作物の建設等許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、墓所内への工作物の建設等の許可をしたときは、工作物の建設等許可証(第6号様式)を当該申請者に交付する。

(使用料等の減免)

第8条 条例第12条の規定による使用料及び管理料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 墓所の使用者が、当該墓所を返還し、引き続き次に掲げる合葬式納骨施設を使用する場合の当該合葬式納骨施設の使用料 全額

 納骨壇(1か所に限る。)

 条例第8条第3項第3号に規定する合葬室

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な事由があると認めるときの使用料及び管理料 その都度市長が定める額

2 使用料及び管理料の減額又は免除を受けようとする者は、墓所・合葬式納骨施設使用料・管理料減免申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の承継)

第9条 条例第13条第2項の規定により、墓所について使用の承継の許可を受けようとする者は、墓所使用承継許可申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 使用の承継をしようとする墓所の許可証

(2) 墓所の使用者との関係を明らかにできる書類

2 市長は、墓所について使用の承継の許可をしたときは、墓所使用承継許可証(第8号様式)を当該申請者に交付する。

(墓所等の返還)

第10条 条例第14条の規定による墓所又は納骨壇の返還をしようとする者は、墓所・納骨壇返還届(第9号様式)に許可証(使用期間変更許可証の交付を受けた者にあっては、当該使用期間変更許可証を含む。)又は墓所使用承継許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(改葬)

第11条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定により、改葬の許可を受けようとする者は、改葬許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、改葬の許可をしたときは、改葬許可証(第10号様式)を当該申請者に交付する。

(使用料等の還付)

第12条 条例第18条第1項ただし書及び第2項の規定による使用料及び管理料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 納骨壇の使用期間の変更に伴う使用料又は納骨壇の返還に伴う使用料 既納の使用料から納骨壇を使用した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)条例第8条第3項第1号又は第2号に規定する額を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 市長が特別の事由があると認めるときの使用料及び管理料 その都度市長が定める額

2 使用料及び管理料の還付を受けようとする者は、墓所・合葬式納骨施設使用料・管理料還付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市墓地条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市墓地条例施行規則

平成22年10月21日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)