○新居浜市規則で定める様式における市長等の機関名に冠する用語の特例に関する規則

平成23年3月31日

規則第5号

新居浜市規則で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)に提出する文書(市の機関又は職員が提出する文書を除く。)を規定したものであって、市長等の機関名に「(あて先)」を冠することを定めているもの(以下「旧様式」という。)については、旧様式の規定にかかわらず、市長等の機関名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、市長が適当でないと認める場合は、この限りでない。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧様式の規定により使用されている書類は、この規則の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

4 新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市規則で定める様式における市長等の機関名に冠する用語の特例に関する規則

平成23年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 文書・公印
沿革情報
平成23年3月31日 規則第5号