○新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例施行規則
平成23年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例(平成3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の使用時間は、9時から21時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(平24教委規則2・一部改正)
(休館日)
第3条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平24教委規則2・一部改正)
2 教育委員会は、使用の許可をしたときは、新居浜市生涯学習センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(平24教委規則2・一部改正)
(使用許可書の提示)
第5条 使用の許可を受けた者は、当該使用の許可に係る行為をしようとするときは、教育委員会に使用許可書を提示しなければならない。
(施設等の毀損等の届出)
第6条 生涯学習センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市生涯学習センター施設等毀損・滅失届(第3号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(平24教委規則2・一部改正)
(行為の禁止)
第7条 生涯学習センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行すること。
(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(3) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(平24教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例施行規則及び新居浜市高齢者生きがい創造学園設置及び管理条例施行規則を廃止する規則(平成23年規則第14号)による廃止前の新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平24教委規則2・一部改正)
(平24教委規則2・一部改正)
(平24教委規則2・一部改正)