○新居浜市上下水道局規程で定める様式における宛名に冠する用語の特例に関する規程
平成23年3月31日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号
新居浜市上下水道局規程で定める様式のうち、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)及び企業出納員に提出する文書(職員が提出する文書を除く。)を規定したものであって、宛名に「(あて先)」を冠することを定めているもの(以下「旧様式」という。)については、旧様式の規定にかかわらず、宛名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、管理者が適当でないと認める場合は、この限りでない。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に旧様式の規定により使用されている書類は、この規程の規定によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(新居浜市水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の一部改正)
4 新居浜市水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成18年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。