○新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成23年12月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他の法令及び新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則5・全改、平25規則34・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平25規則5・一部改正)
(合議体の数)
第3条 条例第2条の新居浜市障害支援区分認定審査会に設置する政令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。
(平25規則5・平26規則16・一部改正)
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長が欠けたとき、又は合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平25規則5・一部改正)
(合議体の会議)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請)
第7条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書(ただし、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るものを除く。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。
(平25規則5・全改)
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
3 法第51条の7第8項の受給者証は、地域相談支援受給者証(第8号様式)とする。
(平25規則5・追加)
3 前項の規定は、法第24条第2項及び第51条の9第2項の規定により職権でこれらの項に規定する支給決定の変更の決定をする場合について準用する。
(平25規則5・一部改正)
(支給決定の取消しの通知)
第11条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(第12号様式)により行うものとする。
(平25規則5・追加)
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(第13号様式)とする。
(平25規則5・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(第14号様式)とする。
(平25規則5・追加)
(特例介護給付費等の支給申請)
第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第15号様式)とする。
(1) 指定障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
4 法第51条の15第2項の規定により所長が定める特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平25規則5・平25規則34・一部改正)
(計画相談支援給付費)
第15条 省令第12条の3及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(第17号様式)により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給及び却下通知)
第16条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(第21号様式)により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
(計画相談支援給付費の取消通知)
第17条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第22号様式)により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
(継続サービス利用支援の期間変更)
第18条 法第5条第23項の継続サービス利用支援に変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(第23号様式)により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・平29規則33・一部改正)
(契約内容報告書の提出)
第19条 所長は、指定障害福祉サービス事業者等が支給決定障害者等に対し、法第5条第1項の障害福祉サービスを提供しようとするときは、あらかじめ(居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 短期入所 生活介護 重度障害者等包括支援 就労定着支援 自立生活援助 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 地域移行支援 地域定着支援)契約内容(障害福祉サービス受給者証 地域相談支援受給者証記載事項)報告書(第24号様式)を提出するよう求めるものとする。
(平25規則5・追加、平30規則13・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第20条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第25号様式)とする。
2 省令第65条の9の2第3項の申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第25号様式の2)とする。
(平25規則5・平30規則13・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第27号様式)とする。
(平25規則5・追加、平25規則34・平27規則55・一部改正)
2 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療 精神通院)(第30号様式。以下「医療受給者証」という。)とする。
3 所長は、政令第35条に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票(第31号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。
(平25規則5・平25規則34・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第23条 法第56条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証、指定自立支援医療機関の医師の意見書その他所長が必要と認める書類を添えて、所長に提出することにより行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
4 前2項の規定は、法第56条第2項の規定により職権で支給認定の変更の認定をしようとする場合について準用する。
(平25規則5・平25規則34・平27規則55・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第24条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療 更生医療)(第35号様式)に医療受給者証を添えて、所長に提出することにより行わなければならない。
2 所長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載内容を変更し、支給認定障害者等に返還するものとする。
(平25規則5・平25規則34・一部改正)
(医療受給者証の再交付)
第25条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療)再交付申請書(第36号様式)とする。
(平25規則5・追加、平25規則34・一部改正)
(支給認定の取消し)
第26条 所長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定取消通知書(第37号様式)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(平25規則5・平25規則34・一部改正)
(補装具費の支給申請等)
第27条 省令第65条の7の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第38号様式)とする。
(平25規則5・追加、平30規則13・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第28条 省令第34条の62第1項及び第3項の規定による届出書は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(第42号様式)とする。
(平25規則5・追加)
(業務管理体制の変更の届出)
第29条 法第51条の31第3項の規定による届出書は、業務管理体制変更届出書(第43号様式)とする。
(平25規則5・追加)
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6号様式の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証、第8号様式の規定により交付されている地域相談支援受給者証及び第40号様式の規定により交付されている補装具費支給券で現に効力を有するものは、改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式の規定により交付された障害福祉サービス受給者証、第8号様式の規定により交付された地域相談支援受給者証及び第40号様式の規定により交付された補装具費支給券とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定により使用されている書類は、新規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第6号様式、第9号様式、第38号様式及び第40号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第6号様式、第9号様式、第38号様式及び第40号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第9号様式及び第38号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第30号様式の規定により交付されている自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療 精神通院)で現に効力を有するものは、改正後の第30号様式の規定により交付された自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療 精神通院)とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第27号様式、第35号様式及び第36号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第27号様式、第35号様式及び第36号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平25規則5・全改、平26規則16・平27規則55・平30規則13・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・平30規則13・一部改正)
(平25規則5・追加、令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・平27規則55・平30規則13・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平27規則55・一部改正)
(平25規則5・追加、平27規則55・一部改正)
(平25規則5・追加、平27規則55・令6規則20・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・一部改正)
第18号様式 削除
(平26規則16)
(平25規則5・追加、平26規則16・平27規則55・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・一部改正)
(平25規則5・追加、平30規則13・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平27規則55・平30規則13・令6規則20・一部改正)
(平30規則13・追加、令6規則20・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平30規則13・追加)
(平27規則55・全改、令2規則34・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・令2規則34・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則34・追加、平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平27規則55・全改、令2規則34・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・平25規則34・平27規則55・令2規則34・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・平25規則34・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・平27規則55・平30規則13・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・平28規則33・平30規則13・一部改正)
(平26規則16・全改、平30規則13・令3規則4・一部改正)
(平30規則13・追加)
(平30規則13・追加、令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、平26規則16・平28規則33・一部改正)
(平25規則5・追加、平25規則34・令3規則4・一部改正)
(平25規則5・追加、令3規則4・一部改正)