○新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成23年12月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他の法令及び新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則5・全改、平25規則34・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(平25規則5・一部改正)
(合議体の数)
第3条 条例第2条の新居浜市障害支援区分認定審査会に設置する政令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。
(平25規則5・平26規則16・一部改正)
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長が欠けたとき、又は合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平25規則5・一部改正)
(合議体の会議)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請)
第7条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書(ただし、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るものを除く。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(平25規則5・全改、令8規則10・一部改正)
(障害支援区分認定の通知)
第8条 政令第10条第3項(政令第13条の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害支援区分認定通知書又は障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・令8規則10・一部改正)
(支給要否決定等の通知及び受給者証)
第9条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第22条第1項の支給要否決定及び第51条の7第1項の給付要否決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は却下決定通知書(介護給付費等)により当該申請者に通知するものとする。
2 所長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証を交付し、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、これに加えて療養介護医療受給者証を交付するものとする。
3 所長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定を行ったときは、地域相談支援受給者証を交付するものとする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は却下決定通知書(介護給付費等)により当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定は、法第24条第2項及び第51条の9第2項の規定により職権でこれらの項に規定する支給決定の変更の決定をする場合について準用する。
(平25規則5・令8規則10・一部改正)
(支給決定の取消しの通知)
第11条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書とする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
(特例介護給付費等の支給申請)
第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。
2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
4 法第51条の15第2項の規定により所長が定める特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平25規則5・平25規則34・令8規則10・一部改正)
(計画相談支援給付費)
第15条 省令第12条の3及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。
2 前項の依頼書の交付を受けた計画相談支援対象障害者等の省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書に計画相談支援依頼(変更)届出書を添えて行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・令8規則10・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給及び却下通知)
第16条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・令8規則10・一部改正)
(計画相談支援給付費の取消通知)
第17条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・令8規則10・一部改正)
(継続サービス利用支援の期間変更)
第18条 法第5条第24項の継続サービス利用支援に変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書により行うものとする。
(平25規則5・追加、平26規則16・平29規則33・令8規則10・一部改正)
(契約内容報告書の提出)
第19条 所長は、指定障害福祉サービス事業者等が支給決定障害者等に対し、法第5条第1項の障害福祉サービスを提供しようとするときは、あらかじめ(居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 短期入所 生活介護 重度障害者等包括支援 就労定着支援 自立生活援助 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 地域移行支援 地域定着支援)契約内容(障害福祉サービス受給者証 地域相談支援受給者証記載事項)報告書を提出するよう求めるものとする。
(平25規則5・追加、平30規則13・令8規則10・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第20条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、政令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
2 省令第65条の9の2第3項の申請書は、政令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
3 所長は、前2項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果についてそれぞれ政令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書又は政令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平25規則5・平30規則13・令8規則10・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
(平25規則5・追加、平25規則34・平27規則55・令8規則10・一部改正)
(支給認定等)
第22条 所長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて、調査書により調査を実施するとともに、法第74条第1項の規定に基づき判定依頼書を用いて身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
2 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(以下「医療受給者証」という。)とする。
3 所長は、政令第35条に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票を支給認定障害者等に交付するものとする。
4 所長は、前条の申請書の提出があった場合において、支給要否決定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書若しくは自立支援医療費(更生医療)支給認定決定通知書又は通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平25規則5・平25規則34・令8規則10・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第23条 法第56条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証、指定自立支援医療機関の医師の意見書その他所長が必要と認める書類を添えて、所長に提出することにより行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
3 所長は、第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果について自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書若しくは自立支援医療費(更生医療)支給認定決定通知書又は通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 前2項の規定は、法第56条第2項の規定により職権で支給認定の変更の認定をしようとする場合について準用する。
(平25規則5・平25規則34・平27規則55・令8規則10・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第24条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)又は自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)に医療受給者証を添えて、所長に提出することにより行わなければならない。
2 所長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載内容を変更し、支給認定障害者等に返還するものとする。
(平25規則5・平25規則34・令8規則10・一部改正)
(医療受給者証の再交付)
第25条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療)再交付申請書とする。
(平25規則5・追加、平25規則34・令8規則10・一部改正)
(支給認定の取消し)
第26条 所長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書又は自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書により当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(平25規則5・平25規則34・令8規則10・一部改正)
(補装具費の支給申請等)
第27条 省令第65条の7の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書とする。
2 所長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を申請者に交付するものとする。
3 所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費の不支給を決定したときは、却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(平25規則5・追加、平30規則13・令8規則10・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第28条 省令第34条の62第1項及び第3項の規定による届出書は、業務管理体制整備(区分変更)届出書とする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
(業務管理体制の変更の届出)
第29条 法第51条の31第3項の規定による届出書は、業務管理体制変更届出書とする。
(平25規則5・追加、令8規則10・一部改正)
(書類の様式)
第30条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、市長が別に定める。
(令8規則10・追加)
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則5・令8規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6号様式の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証、第8号様式の規定により交付されている地域相談支援受給者証及び第40号様式の規定により交付されている補装具費支給券で現に効力を有するものは、改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式の規定により交付された障害福祉サービス受給者証、第8号様式の規定により交付された地域相談支援受給者証及び第40号様式の規定により交付された補装具費支給券とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定により使用されている書類は、新規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第9号様式、第19号様式、第20号様式及び第38号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第6号様式、第9号様式、第38号様式及び第40号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第6号様式、第9号様式、第38号様式及び第40号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第9号様式及び第38号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第30号様式の規定により交付されている自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療 精神通院)で現に効力を有するものは、改正後の第30号様式の規定により交付された自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療 精神通院)とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第27号様式、第35号様式及び第36号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第27号様式、第35号様式及び第36号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月12日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第7号様式(次項において「旧様式」という。)の規定により交付されている療養介護医療受給者証で現に効力を有するものは、第7条の規定による改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第7号様式の規定により交付された療養介護医療受給者証とみなす。
11 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第9号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第9号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和8年3月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。