○新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例施行規程

平成24年3月30日

工業用水道事業管理規程甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給水の申込み)

第3条 条例第6条の規定により給水の申込みをしようとする者は、使用開始の日までに、給水(給水変更)申込書(第1号様式)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の給水(給水変更)申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、給水(決定・変更承認)通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第8条第1項に規定する基本使用水量を変更しようとする場合に準用する。

(平26工業用水管規程甲2・平30工業用水管規程甲4・一部改正)

(臨時使用の期間)

第4条 条例第9条の規定により基本使用水量を超えて給水することができる場合における当該給水することができる期間は、1か月以上とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(工事の申込み)

第5条 条例第11条の規定により工事の承認を得ようとする者は、給水施設工事施行申込書(第3号様式)により管理者に申し込まなければならない。

2 工事を施行した場合における市及び使用者が管理する給水施設との分界点は、配水管末に設置した制水弁(以下「分岐制水弁」という。)とする。

(給水施設の修繕等)

第6条 使用者は、条例第14条第1項に規定する給水施設の異状を認めたときは、給水施設検査依頼書(第4号様式)により管理者に当該給水施設の検査を依頼しなければならない。

(工事費の算出基準)

第7条 条例第15条第1項に規定する工事費の算出は、次に定めるところによる。

(1) 材料費 工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて得た額

(2) 運搬費 運賃、荷造費等、輸送方法に応じて要した実費額

(3) 労力費 管理者が別に定める額

(4) 復旧費 工事に要した実費額

(5) 工事監督費 実費額

(6) 諸掛費 材料費、労力費及び復旧費の合計額の100分の20以内の額

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別費用を必要とするときは、その実費額

(流末施設工事の施行)

第8条 使用者は、条例第17条の規定により流末施設工事の施行の承認を得ようとするときは、流末施設工事施行申込書(第5号様式)により管理者に申し込まなければならない。

(給水の制限又は停止の予告)

第9条 管理者は、条例第19条第2項又は第36条の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、給水制限(停止)通知書(第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(氏名等の変更又は使用者の地位の承継)

第10条 使用者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、条例第20条の規定により、相続又は合併によりその地位を承継したときは、条例第21条第1項の規定により、それぞれ氏名等変更(地位承継)(第7号様式)により管理者に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第22条第1項の規定により、工業用水の使用を開始しようとする者は使用を開始する日の7日前までに、工業用水の使用を休止し、又は廃止しようとする使用者は休止し、又は廃止しようとする日の1か月前までに、それぞれ工業用水使用開始(休止・廃止)(第8号様式)により管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用水量の通知)

第12条 管理者は、条例第29条第1項の規定により使用水量を計量したときは、工業用水道使用水量通知書(第9号様式)により使用者に通知するものとする。

(料金の徴収方法等)

第13条 料金は、納入通知書(第10号様式)により徴収する。

2 料金の納期限は、条例第29条第1項の規定により使用水量を計量した日の属する月の翌月末日とする。ただし、月の途中で工業用水の使用を休止し、又は廃止した場合の納期限は、当該使用を休止し、又は廃止した日から30日以内とする。

3 前項に規定する納期限が新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項各号に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日を納期限とする。

(過誤納金の還付充当等)

第14条 過誤納金を還付し、又は充当する場合には、使用者に通知するものとする。

2 過誤納金は、翌月分以降の料金で精算することができる。

(料金の減免)

第15条 条例第32条に規定する管理者が特別の理由があると認めたときは、次に定めるときとする。

(1) 給水及び受水が不可抗力により1日を超える期間にわたって制限され、又は停止されたとき。

(2) 給水が工事等のやむを得ない理由により1日を超える期間にわたって制限され、又は停止されたとき。

(3) 工業用水を消火の用に供したとき。

2 前項各号に掲げる事由により料金の減額又は免除を受けようとする者は、工業用水道料金減免申請書(第11号様式)その他必要な書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合その他管理者がその提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 第1項各号に掲げる事由により料金の減額を行う場合は、給水等を制限し、又は停止した期間に応じて管理者が決定した水量に基本料金の1立方メートル当たりの料金を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額を料金から減ずるものとする。

4 管理者は、料金を減額し、又は免除することを決定したときは、工業用水道料金減免決定通知書(第12号様式)により使用者に通知するものとする。

(平26工業用水管規程甲2・平26工業用水管規程甲3・令2工業用水管規程甲1・一部改正)

(給水施設の検査)

第16条 条例第34条第1項の規定による給水施設及び流末施設の検査に従事する企業職員は、その身分を示す新居浜市工業用水道検査員証(第13号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平26工業用水管規程甲2・一部改正)

(是正措置)

第17条 管理者は、条例第12条第2項及び第34条第1項の規定により行う検査の結果、必要があると認めるときは、使用者に対して修繕その他の処置を指示することができる。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日工業用水管規程甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日工業用水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日工業用水管規程甲第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日工業用水管規程甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日工業用水管規程甲第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日工業用水管規程甲第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令5工業用水管規程甲4・一部改正)

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(令3工業用水管規程甲2・一部改正)

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(令2工業用水管規程甲1・一部改正)

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新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例施行規程

平成24年3月30日 工業用水道事業管理規程甲第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 工業用水道事業
沿革情報
平成24年3月30日 工業用水道事業管理規程甲第2号
平成26年3月28日 工業用水道事業管理規程甲第2号
平成26年9月10日 工業用水道事業管理規程甲第3号
平成30年12月28日 工業用水道事業管理規程甲第4号
令和2年3月9日 工業用水道事業管理規程甲第1号
令和3年3月26日 工業用水道事業管理規程甲第2号
令和5年9月29日 工業用水道事業管理規程甲第4号