○新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例施行規程
平成24年3月30日
工業用水道事業管理規程甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(平26工業用水管規程甲2・平30工業用水管規程甲4・一部改正)
(臨時使用の期間)
第4条 条例第9条の規定により基本使用水量を超えて給水することができる場合における当該給水することができる期間は、1か月以上とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 工事を施行した場合における市及び使用者が管理する給水施設との分界点は、配水管末に設置した制水弁(以下「分岐制水弁」という。)とする。
(工事費の算出基準)
第7条 条例第15条第1項に規定する工事費の算出は、次に定めるところによる。
(1) 材料費 工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて得た額
(2) 運搬費 運賃、荷造費等、輸送方法に応じて要した実費額
(3) 労力費 管理者が別に定める額
(4) 復旧費 工事に要した実費額
(5) 工事監督費 実費額
(6) 諸掛費 材料費、労力費及び復旧費の合計額の100分の20以内の額
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別費用を必要とするときは、その実費額
(料金の徴収方法等)
第13条 料金は、納入通知書(第10号様式)により徴収する。
2 料金の納期限は、条例第29条第1項の規定により使用水量を計量した日の属する月の翌月末日とする。ただし、月の途中で工業用水の使用を休止し、又は廃止した場合の納期限は、当該使用を休止し、又は廃止した日から30日以内とする。
3 前項に規定する納期限が新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項各号に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日を納期限とする。
(過誤納金の還付充当等)
第14条 過誤納金を還付し、又は充当する場合には、使用者に通知するものとする。
2 過誤納金は、翌月分以降の料金で精算することができる。
(料金の減免)
第15条 条例第32条に規定する管理者が特別の理由があると認めたときは、次に定めるときとする。
(1) 給水及び受水が不可抗力により1日を超える期間にわたって制限され、又は停止されたとき。
(2) 給水が工事等のやむを得ない理由により1日を超える期間にわたって制限され、又は停止されたとき。
(3) 工業用水を消火の用に供したとき。
3 第1項各号に掲げる事由により料金の減額を行う場合は、給水等を制限し、又は停止した期間に応じて管理者が決定した水量に基本料金の1立方メートル当たりの料金を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額を料金から減ずるものとする。
4 管理者は、料金を減額し、又は免除することを決定したときは、工業用水道料金減免決定通知書(第12号様式)により使用者に通知するものとする。
(平26工業用水管規程甲2・平26工業用水管規程甲3・令2工業用水管規程甲1・一部改正)
(平26工業用水管規程甲2・一部改正)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日工業用水管規程甲第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日工業用水管規程甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日工業用水管規程甲第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日工業用水管規程甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日工業用水管規程甲第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日工業用水管規程甲第4号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令5工業用水管規程甲4・一部改正)
(令3工業用水管規程甲2・一部改正)
(令2工業用水管規程甲1・一部改正)