○新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月29日

規則第27号

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録・廃止申請書/印鑑登録証亡失届(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 条例第3条ただし書の規定により代理人が印鑑の登録をしようとするときは、前項に規定する申請書に委任の旨を証する書面(代理人選任届(第2号様式)又は委任状)を添えて、市長に申請しなければならない。

(令4規則15・一部改正)

(登録申請の確認)

第3条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、前条第1項に規定する申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項に規定する登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることの確認を、同条第2項の規定により文書で照会しようとするときは、照会書(第3号様式)を登録申請者に送付し、その回答を求めるものとする。

3 登録申請者は、前項の照会書の送付を受けたときは、回答書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第4条第4項に規定する市長が定める日は、照会しようとする日から起算して30日以内とする。

5 第2条第2項の規定は、第3項の規定による回答書の提出について準用する。

(印鑑登録原票)

第4条 市長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票(第4号様式)条例第7条第1項各号に掲げる事項を登録する。

(印鑑登録原票の整備保管)

第5条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。この場合において、市長は、同条第5号又は第7号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書(第5号様式)により印鑑の登録が抹消された者に通知する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。

(登録印鑑の制限)

第7条 条例第6条第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 外枠がないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証(第6号様式)を交付しようとするときは、当該印鑑登録証に登録番号を記載し、印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(交付の確認)

第9条 市長は、印鑑登録証の交付を受けた者で、特に必要があると認めるものについては、文書により受領の確認を行うものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、印鑑登録・廃止申請書/印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、条例第11条の規定により印鑑の登録を廃止しようとするときは印鑑登録・廃止申請書/印鑑登録証亡失届に印鑑登録証(当該印鑑登録証を亡失した場合を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第12条 条例第15条の規定により印鑑の登録について証明を受けようとする者は、印鑑登録証明交付申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、印鑑登録証明書(第8号様式)を作成し、交付するものとする。

(令3規則1・令4規則15・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、条例第16条の規定による申請を受けたときは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第38条第1項の規定による確認をした上で、条例第16条に規定する多機能端末機により印鑑登録証明書(第9号様式)を作成し、交付するものとする。

(令3規則1・追加、令4規則15・一部改正)

(身分証明書)

第14条 条例第17条第3項の規定による調査のため質問を行う場合は、当該職員の身分を証明する印鑑登録調査職員証(第10号様式)を携帯しなければならない。

(令3規則1・令4規則15・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定によるものとみなす。

(令和3年2月26日規則第1号)

この規則は、令和3年3月12日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第7号様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の第7号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平25規則36・全改)

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(令元規則10・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令元規則10・一部改正)

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(令3規則1・全改)

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(令3規則1・一部改正)

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新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月29日 規則第27号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第2節 印鑑・戸籍等
沿革情報
平成24年6月29日 規則第27号
平成25年1月23日 規則第1号
平成25年6月3日 規則第36号
令和元年9月27日 規則第10号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第15号