○新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第27号
新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則15・一部改正)
(登録申請の確認)
第3条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、前条第1項に規定する申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
4 条例第4条第4項に規定する市長が定める日は、照会しようとする日から起算して30日以内とする。
(令6規則2・一部改正)
(印鑑登録原票)
第4条 市長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票(第4号様式)に条例第7条第1項各号に掲げる事項を登録する。
(印鑑登録原票の整備保管)
第5条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。
(登録印鑑の制限)
第7条 条例第6条第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 外枠がないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(交付の確認)
第9条 市長は、印鑑登録証の交付を受けた者で、特に必要があると認めるものについては、文書により受領の確認を行うものとする。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、印鑑登録・廃止申請書/印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 印鑑登録者は、条例第11条の規定により印鑑の登録を廃止しようとするときは印鑑登録・廃止申請書/印鑑登録証亡失届に印鑑登録証(当該印鑑登録証を亡失した場合を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(令3規則1・令4規則15・令6規則2・一部改正)
(令3規則1・追加、令4規則15・一部改正)
(令3規則1・令4規則15・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第2号様式、第6号様式及び第7号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第7号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・令6規則2・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平25規則36・全改)
(令元規則10・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令6規則2・追加)
(令元規則10・一部改正)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・一部改正)