○新居浜市中小企業緊急経営資金融資規則
平成24年9月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市内中小企業に対する経済情勢の急激な変化等による経営不安に対応するための新居浜市中小企業緊急経営資金融資制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(預託)
第2条 市長は、予算の範囲内で一定金額を運用資金として、指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に無利子で預託する。
2 預託期間は、1年とする。
(融資の枠)
第3条 融資枠の限度は、預託金の14倍とする。
(債務の保証)
第4条 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)は、この規則による融資(以下「融資」という。)の債務を保証する。
(融資の借入資格)
第5条 融資を受けることができる者は、協会の保証対象となる中小企業者及び中小企業者で組織する組合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において1年以上継続して同一事業を営業しているもの
(2) 市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く組合
(3) 納期経過分の市税等を完納しているもの
(4) 申請をする月の直近3か月間の月平均売上高が、前年又は前々年の同期の月平均売上高と比較して3パーセント以上減少しているもの
(融資の限度額)
第6条 融資の限度額は、1,000万円とする。ただし、新居浜市中小企業振興資金特別融資規則(昭和27年規則第7号)による融資と併せて利用することができない。
(融資の期間)
第7条 融資の期間は、72月以内とし、12か月以内の据置期間を設定することができるものとする。
(融資金の使途)
第8条 融資金の使途は、運転資金とする。
2 融資金は、転貸その他融資を受けた目的以外の使途に充ててはならない。
(保証人等)
第9条 連帯保証人は、協会の定めるところにより、必要に応じて立てるものとする。
2 担保は、協会及び金融機関の協議により、必要に応じて徴するものとする。
(平30規則18・一部改正)
(融資金の返済等の条件)
第10条 融資金の返済、利子その他融資条件に関する事項は、市長、協会及び金融機関が協定で定める。
(融資金の拘束禁止)
第11条 金融機関は、この規則による融資金を当該金融機関固有の既融資金の返済に充てさせる等当該融資金の使途を不当に拘束してはならない。
(融資に関する報告)
第12条 市長は、融資に関する必要な事項について、金融機関の報告を求めることができる。
(融資の手続)
第13条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(融資の決定)
第14条 市長は、前条の申込書を受理した場合は、金融機関とともに速やかに融資の適否を審査し、融資を仮決定したときは、関係書類を協会に送付しなければならない。
2 協会は、前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、速やかに融資の可否を決定しなければならない。
(融資状況の報告)
第15条 協会は、融資状況及び回収状況を毎月市長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(平31規則11・一部改正)
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中新居浜市中小企業緊急経営資金融資規則附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。