○新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例

平成24年12月28日

条例第47号

新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、区域内受益者から徴収する下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外受益者から徴収する下水道事業区域外流入分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予定処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第5号の予定処理区域をいう。

(2) 区域内受益者 予定処理区域内の新設等(排水設備の新設、増設又は改築をいう。)が行われた土地(隣接する2筆以上の土地で形状及び利用状況が一体をなしていると認められる土地を含み、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が定める土地を除く。以下「新設等土地」という。)の所有者(当該所有者が複数の場合は、その代表者又は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定されたものを除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている新設等土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権者等」という。)と当該新設等土地の所有者とが協議して、地上権者等のうちから新設等土地の所有者に代わる者を定めた場合は、その者)をいう。

(3) 区域外受益者 予定処理区域外の新設等土地の所有者(当該所有者が複数の場合は、その代表者又は地上権等の目的となっている新設等土地については、それぞれ地上権者等と当該新設等土地の所有者とが協議して、地上権者等のうちから新設等土地の所有者に代わる者を定めた場合は、その者)をいう。

(4) 受益者 区域内受益者及び区域外受益者をいう。

(5) 負担金等 負担金及び分担金をいう。

(6) 基準日 新設等の工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(新設等の工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)をいう。

(平28条例3・平30条例39・一部改正)

(負担区の公告)

第3条 管理者は、予定処理区域内に負担区を新たに定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。公告した事項を変更したときも、同様とする。

(平30条例39・一部改正)

(負担金等の額)

第4条 負担金の額は、基準日における新設等土地(2筆以上の土地の場合は、1筆の土地ごと。次項第1号において同じ。)の面積について、当該新設等土地の存する次の表の左欄に掲げる予定処理区域の負担区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの額

第1負担区

152円

第2負担区

210円

第3負担区

210円

第4負担区

252円

第5負担区

269円

第6負担区

339円

第7負担区

349円

2 分担金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該新設等土地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に存する場合は、第1号に掲げる額とする。

(1) 面積割額 基準日における新設等土地の面積に1平方メートル当たり349円を乗じて得た額

(2) 資産割額 基準日における新設等土地及び当該新設等土地に所在する家屋について、新居浜市における都市計画税の年税額の計算の例によって算定した額に5を乗じて得た額

3 前2項に定めるもののほか、負担金等の額を算定する場合における新設等土地の面積等の認定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例18・平30条例39・一部改正)

(負担金等の賦課)

第5条 管理者は、基準日における新設等土地の受益者ごとに前条の規定により負担金等の額を定め、これを当該基準日の属する年度の翌年度に賦課する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例39・一部改正)

(負担金等の徴収)

第6条 管理者は、前条の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく負担金等の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。

2 負担金等は、5年に分割して徴収するものとし、各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、納期によることが困難であるときその他管理者が必要と認めるとき、又は受益者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 1月4日から同月31日まで

3 負担金等は、管理者が発行する納入通知書により、指定された納期限までに納付しなければならない。

(平30条例39・一部改正)

(予定処理区域の変更に伴う措置)

第7条 第5条の規定により分担金を賦課した区域外受益者の新設等土地が、予定処理区域となったときは、当該新設等土地に係る負担金は賦課しない。

(負担金等の徴収猶予)

第8条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申告により負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金等を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

(平30条例39・一部改正)

(負担金等の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例30・平30条例39・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 基準日後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たに受益者となる者がその旨を管理者に届け出たときは、その新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 前項の場合において、第5条の規定により定められた負担金等の額のうち、当該届出の日までに納期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平30条例39・一部改正)

(延滞金)

第11条 管理者は、納期限までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認められる者については、第1項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平30条例39・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例39・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第6条の規定により公告した同条に規定する賦課対象区域に係る受益者負担金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金(前項の規定によりなお従前の例によることとされる受益者負担金に係る延滞金を含む。)の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条第1項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。この場合において、延滞金の額の計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平25条例27・令2条例50・一部改正)

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第4項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第6項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条、第4条の規定による改正後の新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の工事に係る下水道事業区域外流入分担金について適用し、施行日前に完了した新設等の工事に係る下水道事業区域外流入分担金については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第3項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条及び第4条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例

平成24年12月28日 条例第47号

(令和3年1月1日施行)