○新居浜市別子山簡易給水施設条例施行規則
平成24年12月28日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市別子山簡易給水施設条例(平成24年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置工事(条例第6条第1項に規定する「給水装置工事」をいう。以下同じ。)をするとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置工事をするとき。
(3) 他人の家屋において給水装置工事をするとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
(令5規則9・一部改正)
(量水器の設置場所の提供)
第4条 条例第4条第1項の規定により給水装置の新設等の工事の申込みをしようとする者は、その給水装置の量水器(以下「メーター」という。)を設置するための場所を提供しなければならない。
(軽易な修繕)
第5条 市長は、給水装置の軽易な修繕については、条例第6条第2項に規定する設計審査及び工事完了検査を行わないことができる。
(建物その他の工作物の復旧)
第6条 給水装置工事を施行したため、申込者又は他人の所有する建物その他の工作物について復旧を必要とする場合は、申込者において当該復旧に要する費用を負担するものとする。
(工事完了検査)
第7条 条例第6条第2項の規定により、工事完了検査を受けようとする者は、給水工事申込書に所定事項を記入して市長に提出しなければならない。
(給水装置工事の責任期間)
第8条 条例第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の給水装置工事により施行した給水装置が、工事完成後6月以内に当該給水装置工事の欠陥に起因して破損したときは、指定給水装置工事事業者がこれを補修し、その費用は指定給水装置工事事業者が負担するものとする。
(給水装置工事の費用の算出に関する規定の準用)
第9条 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事に係る工事費の算出については、新居浜市水道事業給水条例施行規程(昭和44年水道事業管理規程甲第2号)第9条及び第9条の2の規定を準用する。
(メーターの管理)
第11条 条例第13条第1項に規定する使用者等(以下「使用者等」という。)は、メーターの点検及び機能を妨げるような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 使用者等が前項の規定に違反したときは、使用者等に障害となる物件の撤去を命ずるとともに、撤去しない場合において、市長が特に必要と認めたときは、メーターの移設その他の必要な措置を行い、その費用は使用者等から徴収する。
(メーター移設と費用の負担区分)
第12条 既設のメーターは、市長が特に必要と認めたものに限り移設することができる。
2 前項の規定による移設に要する費用の負担区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 移設の原因が使用者等の責任又は請求による場合は、費用の全額を当該使用者等が負担するものとする。
(2) 移設の原因が判明し難い場合は、移設に要する材料費のみを使用者等が負担するものとする。
(3) 移設の原因が使用者等の責任によらない場合又は市長が特に負担させることが適当でないと認める場合は、費用の全額を市が負担するものとする。
(メーターの亡失又は毀損)
第13条 使用者等がメーターを亡失し、又は毀損した場合は、直ちに量水器亡失・毀損届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(メーターの損害額)
第14条 条例13条第3項に規定するメーターの損害額は、次に定める額とする。
(1) メーターを亡失した場合 (購入価格-(購入価格×経過年数/8年))×150パーセント ただし、経過年数が4年を超えるものについては4年とする。
(2) メーターを毀損した場合 修理に要する費用×150パーセント
2 条例第13条第3項に規定するメーターの亡失又は毀損が天災その他使用者等の責めに帰する事由によるものでないと市長が認めたときは、弁償させないことができる。
(簡易給水施設の使用中止、変更等の届出)
第15条 条例第14条の規定による市長への届出は、量水器開閉栓伝票によるものとする。ただし、口頭により届出があった場合は、量水器開閉栓伝票により届出があったものとみなす。
第17条 条例第16条第2項ただし書に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公道下に埋設している給水装置の故障で原因者が不明のとき。
(2) メーターの修繕でその原因が天災その他使用者等の責めに帰する事由によるものでないと市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が使用者等に負担させることが適当でないと認めたとき。
(料金の算定)
第18条 簡易給水施設の料金(以下「料金」という。)は、1世帯又は1事業所ごとに算定する。ただし、受水タンクを設けて給水するものについては、受水タンクごとに算定する。
(料金の用途)
第19条 料金を算定するための簡易給水施設の用途は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用とは、一般家庭で主として炊事、洗濯、風呂等に使用するものをいう。
(2) 業務用とは、家庭用以外で業務等に使用するものをいう。
(料金の徴収方法)
第20条 料金は、市長が発行する納入通知書により、指定された納期限までに納付しなければならない。
(料金の納期限)
第21条 料金の納期限は、簡易給水施設を使用した月の翌月の末日とする。
(過誤納金の還付充当等)
第22条 過誤納金を還付し、又は充当する場合には、あらかじめ使用者又は管理人に通知するものとする。
2 過誤納金は、翌月分以降の料金で精算することができる。ただし、使用者又は管理人がその使用をやめたときは、速やかに精算するものとする。
(料金等の減免)
第24条 条例第26条に規定する料金等の減免は、市長が別に定める基準により行うものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第26条 条例第29条に規定する給水の停止は、メーターの撤去又は止水栓の封印により行うものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則4・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令3規則4・一部改正)