○新居浜市自転車等駐車場条例施行規則

平成24年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市自転車等駐車場条例(平成24年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則42・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用時間)

第3条 新居浜市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

新居浜駅前駐輪場

5時45分から22時15分まで

新居浜駅南口広場駐輪場

0時から24時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(平26規則3・平27規則42・一部改正)

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項に規定する駐車場の使用の許可は、一時駐車券(第1号様式)、駐車券(第1号様式の2)若しくは定期駐車券(第2号様式)の交付又は市長が設置する駐輪用機器による施錠をもって行うものとする。

2 前項の場合において、定期駐車券の交付を受けようとする者は、新居浜市自転車等駐車場定期駐車券交付申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、定期駐車券を交付するときは、使用料を徴収し、定期登録票(第4号様式)を併せて交付する。

4 前項の定期登録票の交付を受けた者は、自転車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車(以下「自転車等」という。)の市長が指示する位置に当該定期登録票を貼り付けなければならない。

(平27規則42・一部改正)

(一時駐車の方法)

第5条 一時駐車により新居浜駅前駐輪場を使用しようとする者は、自転車を入場させるときは一時駐車券の交付を受け、その使用を終了し、自転車を出場させるときは使用終了時刻を記載した一時駐車券を市長に提出し、使用料を納付しなければならない。

2 一時駐車により新居浜駅前駐輪場を使用しようとする者は、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車(以下「原動機付自転車等」という。)を駐車させようとするときは駐輪用機器による施錠を行い、その使用を終了したときは自動料金精算機に使用料を納付し、駐輪用機器の解錠を行わなければならない。

3 一時駐車により新居浜駅南口広場駐輪場を使用しようとする者は、自転車等を入場させるときは駐車券の発行を受け、その使用を終了し、自転車等を出場させるときは当該駐車券を自動料金精算機に投入し、使用料を納付しなければならない。

(平27規則42・全改)

(定期駐車の方法)

第6条 定期駐車による使用者(以下「定期駐車使用者」という。)は、自転車等を駐車させようとする場合においては、定期駐車券を携帯し、職員から当該定期駐車券の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 定期駐車使用者は、新居浜駅前駐輪場に原動機付自転車等を駐車させようとするときは駐輪用機器による施錠を行い、新居浜駅前駐輪場の使用を終了したときは自動料金精算機を操作し、駐輪用機器の解錠を行わなければならない。

3 定期駐車使用者は、新居浜駅南口広場駐輪場に自転車等を駐車させようとするときは駐車券発券機を操作して自転車等を入場させ、新居浜駅南口広場駐輪場の使用を終了したときは自動料金精算機を操作して自転車等を出場させなければならない。

4 新居浜駅前駐輪場の定期駐車使用者がやむを得ない事情により使用時間以外の時間に新居浜駅前駐輪場を使用しなければならない場合は、市長が指定する方法により使用させることができる。

(平27規則42・全改)

(定期駐車券の変更等)

第7条 定期駐車使用者は、条例第4条第1項後段の規定により許可された事項を変更する場合は、新居浜市自転車等駐車場定期駐車券変更(申請・届出)(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 定期駐車使用者は、住所、電話番号又は自転車の防犯登録番号、原動機付自転車の標識番号若しくは普通自動二輪車若しくは大型自動二輪車の車両番号を変更したときは、その旨を遅滞なく新居浜市自転車等駐車場定期駐車券変更(申請・届出)書により市長に届け出なければならない。

(平26規則3・追加、平27規則42・一部改正)

(定期駐車券等の再交付)

第8条 定期駐車使用者は、定期駐車券又は定期登録票(以下「定期駐車券等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は亡失したときは、新居浜市自転車等駐車場定期駐車券等再交付申請書(第6号様式)により市長に再交付を申請することができる。

(平26規則3・旧第7条繰下・一部改正、平27規則42・一部改正)

(定期駐車券等の返還)

第9条 定期駐車使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車券等を市長に返還しなければならない。ただし、定期駐車券等を亡失した場合は、この限りでない。

(1) 定期駐車の使用期間が満了したとき。

(2) 定期駐車の使用を取りやめたとき。

(3) 条例第7条の規定により定期駐車の使用の許可が取り消されたとき。

(4) 前条の規定により定期駐車券等の再交付を受けようとするとき。

(平26規則3・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定による使用料(一時駐車の使用料は除く。)の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合 5割

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市自転車等駐車場使用料減免申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則3・旧第9条繰下・一部改正、平27規則42・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 定期駐車使用者が、使用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めた場合 既納の使用料から駐車場を使用した月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)条例別表に規定する自転車等の1月当たりの使用料を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 公益上又は管理上の必要により、定期駐車による駐車場の使用の許可を取り消し、又は使用を中止した場合 既納の使用料の額を当該定期駐車に係る使用の許可の日数(1月を30日として計算する。)で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該定期駐車を使用することができなくなった日数を乗じて得た額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市自転車等駐車場使用料還付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則3・旧第10条繰下・一部改正、平27規則42・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 駐車場内の表示に従うこと。

(3) 自転車等は、定められた場所に駐車すること。

(4) 自転車等及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(5) その他職員が指示すること。

(平26規則3・旧第11条繰下)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第13条 条例第13条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条(第1項を除く。)第5条第1項第6条第4項及び第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項前条第5号及び第1号様式中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式の2第2号様式及び第4号様式中「新居浜市」とあるのは「新居浜市自転車等駐車場指定管理者」と、第3号様式第5号様式及び第6号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市自転車等駐車場指定管理者」とする。

(平26規則3・旧第12条繰下・一部改正、平27規則42・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則3・旧第13条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可の手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第4号様式の規定により交付されている定期登録票は、改正後の第4号様式の規定により交付された定期登録票とみなす。

(平成27年6月22日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市公営自転車等駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3号様式、第7号様式及び第8号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市自転車等駐車場条例施行規則第3号様式、第7号様式及び第8号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式、第3号様式、第7号様式及び第8号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年7月4日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平26規則3・平27規則42・令5規則22・一部改正)

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(平27規則42・追加)

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(平26規則3・全改、平27規則42・一部改正)

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(平26規則3・全改)

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(平26規則3・追加、平27規則42・一部改正)

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(平26規則3・追加、平27規則42・一部改正)

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(平26規則3・追加、平27規則42・令3規則4・一部改正)

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(平26規則3・追加、平27規則42・令3規則4・一部改正)

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新居浜市自転車等駐車場条例施行規則

平成24年12月28日 規則第55号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年12月28日 規則第55号
平成26年2月21日 規則第3号
平成27年6月22日 規則第42号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年7月4日 規則第22号