○新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成24年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請手続)

第2条 崖崩れ防災対策事業(以下「事業」という。)の実施を希望する者(以下「申請者」という。)は、崖崩れ防災対策事業実施申請書(第1号様式)及び承諾書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額の決定通知)

第3条 市長は、事業の実施を決定し、条例第3条の規定により分担金の額を定めたときは、崖崩れ防災対策事業分担金決定通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、事業の変更、中止、廃止等により分担金の額を変更したときは、崖崩れ防災対策事業分担金変更決定通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免等)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、崖崩れ防災対策事業分担金徴収猶予申請書(第4号様式)又は崖崩れ防災対策事業分担金減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平28規則43・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月28日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)