○新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則
平成24年12月28日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成24年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、事業の変更、中止、廃止等により分担金の額を変更したときは、崖崩れ防災対策事業分担金変更決定通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平28規則43・一部改正)
(令3規則4・一部改正)