○新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規程
平成24年12月28日
水道事業管理規程甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例(平成24年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平30水道事管規程甲3・平31水道事管規程甲8・一部改正)
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平30水道事管規程甲3・令6水道事管規程甲1・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日水道事管規程甲第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水道事管規程甲第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25条)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の第2条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月28日水道事管規程甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の第3条第3号に規定する講習の課程を修了した者は、この規程による改正後の第3条第3号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。