○新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規程

平成24年12月28日

水道事業管理規程甲第6号

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第4条第6号に規定する同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第4条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同条第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平30水道事管規程甲3・平31水道事管規程甲8・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第5条第4号に規定する同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第4条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第5条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平30水道事管規程甲3・一部改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日水道事管規程甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道事管規程甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25条)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の第2条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規程

平成24年12月28日 水道事業管理規程甲第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成24年12月28日 水道事業管理規程甲第6号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第3号
平成31年3月29日 水道事業管理規程甲第8号