○新居浜市議会基本条例

平成25年3月29日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則等(第2条―第8条)

第3章 市民との関係(第9条―第12条)

第4章 市長等との関係(第13条・第14条)

第5章 議案等の審査及び調査(第15条・第16条)

第6章 議会改革(第17条)

第7章 災害の対応(第18条―第21条)

第8章 議会の体制整備(第22条―第24条)

第9章 補則(第25条・第26条)

附則

新居浜市議会は、開かれた議会を目指し様々な議会改革に取り組んできたところである。本市議会は、時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要がある。

平成12年のいわゆる地方分権一括法や平成19年の地方分権改革推進法の施行などにより、国と地方の役割分担が明確にされ、地方公共団体の自己決定権と責任の範囲が拡大されるなどその権限が強化されたことに伴い、議会の担うべき役割や責任もこれまで以上に重要なものとなってきている。

また、二元代表制の下、議会は、執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を発揮するとともに、政策形成機能を高め、その役割と責任を十分に果たしていくことが求められている。

新居浜市議会は、市民から選ばれた代表としてその責任を自覚し、市民の負託に全力で応えていくことを決意し、ここに最高規範である議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と市長の二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則など議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民を代表する議決機関として、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に適切に反映すること。

(3) 自由かったつな議論を尽くし、論点や課題を明確にし、意見の集約に努めること。

(4) 市民本位の立場を重視し、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営に努め、分かりやすい視点、方法で行うこと。

(6) 市民に信頼される議会改革に努めるとともに、この条例に規定するもののほか、別に定める新居浜市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)、申合せ等を継続的に見直すこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民の代表として、広く市政に関する市民意思の把握に努めること。

(2) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の討議を重んじること。

(3) 自己の資質を高める不断の研さんによって、市民全体の奉仕者、代表者としてふさわしい活動をすること。

(4) 議会活動を円滑に行うに当たり、会派を結成することができる。この場合において、会派は理念、政策等を共有する議員で構成し、政策立案、政策提言等に関し必要に応じて会派間の合意形成に努めること。

(議員の政治倫理)

第4条 議員は、市民の代表として高い倫理観を持ち、品位を保持しなければならない。

(議長の責務)

第5条 議長は、議会の代表者として、中立公正な立場で、民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

(議決等に対する責任)

第6条 議会は、議案等を議決し、承認し、又は同意することにより、自治体としての意思又は政策を決定したときは、市民の求めに対して説明する責務を有するものとする。

(政策立案及び政策提言)

第7条 議会は、政策立案機能の強化に努め、条例の制定、議案の修正及び決議等の政策提案を行うとともに、市長に対し政策提言を行うものとする。

(政務活動費)

第8条 会派は、政務活動費を適正に執行し、市民に対して説明責任を負うものとする。

第3章 市民との関係

(市民との関係)

第9条 議会は、議会の活動に関する情報公開に努めるとともに、市民に対する説明責任を果たし、その負託に応えるものとする。

(情報の公開)

第10条 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「本会議等」という。)を原則として公開する。

2 議会は、新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号)との整合を図りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開する。

(広報活動の充実)

第11条 議会は、議会及び市政に対する市民の関心を高めるよう、多様な広報手段を活用し、議会活動の周知に努めるものとする。

(市民との意見交換)

第12条 議会は、政策形成に市民の意見を反映させるため、市民との意見交換の場を設けるものとする。

2 市民との意見交換の場に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第4章 市長等との関係

(市長等との関係)

第13条 議会は、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との間において、それぞれの特性を生かし、次に掲げるところにより対等かつ緊張ある関係の保持に努めるものとする。

(1) 本会議における一般質問については、論点、争点を明確にするため、一問一答式で行うことができる。

(2) 市長等は、本会議等における議員の質疑及び質問に対して反問することができる。

(3) 議員は、法令、条例及び規則で定めるものを除き、市長その他の執行機関に属する審議会等の委員に就任しない。

(資料の提出要求)

第14条 議会は、本会議等における討議に資するため、市長等に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。

第5章 議案等の審査及び調査

(専門的知見の活用)

第15条 議会は、議案等の審査及び本市の事務に関する調査のため、必要に応じて地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を活用し、討議に反映させるものとする。

(委員会の活動)

第16条 委員会は、議案等の審査及び本市の事務に関する調査の充実を図り、その設置目的に沿った活動を行うものとする。

2 委員会は、議会の閉会中においても積極的な活動を行うものとする。

第6章 議会改革

(議会改革の推進)

第17条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。

第7章 災害の対応

(平29条例2・追加)

(災害時の議会の対応)

第18条 議会は、大規模災害等が発生した場合において、効果的かつ機動的な活動が図られるよう議会としての体制の整備に努めるものとする。

(平29条例2・追加)

(災害時の議長の対応)

第19条 議長は、新居浜市災害対策本部(新居浜市災害対策本部条例(昭和39年条例第34号)に規定する災害対策本部をいう。)が設置された場合は、新居浜市議会災害対策会議を設置し、必要に応じて市長等と連携して、的確かつ迅速な対応を図るよう努めるものとする。

(平29条例2・追加)

(災害時の議員の対応)

第20条 議員は、大規模災害等が発生したときは、被災者の安全の確保、避難所への誘導又は避難所に対する支援を行う等、共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。

2 議員は、大規模災害等が発生したときは、被災状況、被災者の要望等の情報収集に努めるとともに、議員として参集できるよう態勢の保持に努めるものとする。

(平29条例2・追加)

(その他災害の対応に関する事項)

第21条 この章に定めるもののほか、議会における災害の対応に関し必要な事項は、別に定める。

(平29条例2・追加)

第8章 議会の体制整備

(平29条例2・一部改正)

(議員研修)

第22条 議会は、議員の政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(平29条例2・一部改正)

(議会事務局)

第23条 議会は、議会及び議員の政策立案及び政策提言に関する機能を高めるため、議会事務局の機能の強化に努めるものとする。

(平29条例2・一部改正)

(議会図書室)

第24条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

2 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。

(平29条例2・一部改正)

第9章 補則

(平29条例2・一部改正)

(他の条例等との関係)

第25条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(平29条例2・一部改正)

(条例の見直し)

第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを不断に検証し、必要があると認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

(平29条例2・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市議会基本条例

平成25年3月29日 条例第7号

(平成29年3月28日施行)