○新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例第13条第2項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.74
(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.74
(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の9.74
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額
ア その職務の級が5級及び6級の職員 100分の7
イ その職務の級が7級以上の職員 100分の10
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 給与条例第25条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 給与条例第25条第1項 前項及び前2号に定める額
イ 給与条例第25条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第25条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第12項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(勤務条件条例の特例)
第3条 特例期間においては、勤務条件条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(新居浜市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、新居浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは、「新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例(昭和26年条例第39号)第21条の規定の適用については、同条中「新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)」とあるのは、「新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)、新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。