○新居浜市駐車場条例施行規則

平成26年2月21日

規則第2号

新居浜市公営駐車場条例施行規則(昭和55年規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市駐車場条例(平成25年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用時間)

第3条 新居浜市駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、0時から24時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(平27規則46・全改)

(駐車の方法)

第4条 新居浜駅前駐車場及び新居浜駅南駐車場を利用しようとする者は、普通自動車を入場させるときに駐車券(第1号様式及び第2号様式)の発行を受け、普通自動車を出場させるときに当該駐車券を自動料金精算機に投入し、駐車料金を納付しなければならない。

2 新居浜駅南口広場駐車場を利用しようとする者は、普通自動車を入場させるときにフラップ式駐車場機器を用いて駐車し、普通自動車を出場させるときに自動料金精算機を操作し、駐車料金を納付しなければならない。

3 前2項の規定により駐車料金を納付した者が、自動料金精算機を操作し、領収書の発行を求めたときは、領収証(第3号様式)を発行するものとする。

(平26規則44・平27規則40・平27規則46・一部改正)

(駐車料金の減免)

第5条 条例第8条の規定による駐車料金の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他避けることのできない事故により自動料金精算機等が故障し、駐車料金を支払うことができない場合 全額

(2) 駐車場の修繕その他の維持管理に係る業務を行う者が当該業務のために駐車する場合 全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める者が駐車する場合 市長が定める額

2 前項第3号の駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市駐車場駐車料金減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平27規則40・平27規則46・一部改正)

(遵守事項)

第6条 駐車場においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の普通自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。

(3) 許可を受けないで営業、演説、宣伝、募金、署名運動その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 普通自動車及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(平27規則40・平27規則46・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第19条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市」とあるのは、「新居浜市駐車場指定管理者」とする。

2 条例第22条第1項の規定により指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第4条第5条第3号様式及び第4号様式の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

駐車料金

利用料金

第5条見出し

駐車料金

利用料金

第5条第1項

第8条

第23条

駐車料金

利用料金

市長

指定管理者

第5条第2項

駐車料金

利用料金

新居浜市駐車場駐車料金減免申請書

新居浜市駐車場利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第3号様式

駐車料金

利用料金

新居浜市

新居浜市駐車場指定管理者

第4号様式

新居浜市駐車場駐車料金減免申請書

新居浜市駐車場利用料金減免申請書

新居浜市長

新居浜市駐車場指定管理者

駐車料金

利用料金

(平27規則46・追加、令7規則35・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則46・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日規則第44号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第40号)

この規則は、平成27年6月24日から施行する。

(平成27年9月30日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和7年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則46・平29規則26・令7規則35・一部改正)

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(平26規則44・追加、平27規則46・平29規則26・令7規則35・一部改正)

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(平27規則40・全改)

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(平27規則46・令3規則4・一部改正)

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新居浜市駐車場条例施行規則

平成26年2月21日 規則第2号

(令和7年7月1日施行)