○新居浜市ものづくり産業振興基金条例施行規則

平成26年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市ものづくり産業振興基金条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条第2項に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金の申込み又は受け入れた寄附金が、条例第1条に規定する設置目的に反し、又は公序良俗に反するものと思料される場合は、その受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(備付帳簿)

第3条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) ものづくり産業振興基金寄附者名簿(第1号様式)

(2) ものづくり産業振興基金歳入原簿(第2号様式)

(3) ものづくり産業振興基金歳出原簿(第3号様式)

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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新居浜市ものづくり産業振興基金条例施行規則

平成26年3月28日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第24号