○新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
(令元条例15・全改)
(保育料の徴収)
第4条 市長は、保育園(新居浜市立保育所設置及び管理条例(昭和39年条例第21号)別表に掲げる保育園をいう。以下同じ。)において保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条第2号に定める保育料を徴収する。
(令元条例15・一部改正)
(保育料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育園における延長保育料)
第6条 市長は、保育園において延長保育事業(法第59条第2号に規定する事業をいう。)による保育を受けた保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から当該延長保育事業に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延長保育料の額は、30分までごとにつき200円の範囲内で規則で定める額とする。
(令元条例15・一部改正)
(保育園における一時保育料)
第7条 市長は、保育園において一時預かり事業による保護を受けた小学校就学前子どもに係る保護者又は扶養義務者から当該一時預かり事業に係る費用(以下「一時保育料」という。)を徴収する。
2 前項の規定により徴収する一時保育料の額は、1回につき1,500円の範囲内で規則で定める額(規則で定める時間を超えて当該一時預かり事業による保護を受けた場合にあっては、当該額に30分までごとにつき200円の範囲内で規則で定める額を加算した額)とする。
(1) 保育料 毎月末日
(2) 延長保育料 延長保育事業による保育を受けた日
(3) 一時保育料 一時預かり事業による保護を受けた日
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特定保育所に係る保育料の経過措置)
2 令附則第6条第1項により読み替えられた法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、規則で定める額とする。
(令元条例15・一部改正)
(私立幼稚園に係る保育料の経過措置)
4 法附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、零とする。
(令元条例15・一部改正)
(新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部改正)
5 新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 新居浜市立幼稚園保育料徴収条例(平成27年条例第10号)は、廃止する。
(新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。