○新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 条例第3条第2号及び附則第2項の規則で定める保育料の額は、別表第1に定める額とする。

(令元規則15・全改)

(保育料の決定及び変更の通知)

第4条 市長は、保育料を決定したときは、保育料決定通知書(第1号様式第1号様式の2)により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知するものとする。

2 市長は、保育料を変更したときは、保育料変更通知書(第2号様式)により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(納入通知書)

第5条 市長は、次に掲げる通知書により保育料を徴収するものとする。

(1) 保育料納入通知書(第3号様式)

(2) 保育料納入通知書(口座振替用)(第4号様式)

(保育料の督促)

第6条 督促状(第5号様式)は、10日以上の期限を指定して、発するものとする。

(平30規則42・追加)

(保育料の減免)

第7条 条例第5条(条例附則第3項において準用する場合を含む。)に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯(以下この条において「世帯」という。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたと認められるとき。

(2) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したと認められるとき。

(3) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は世帯の構成員が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、世帯の収入が著しく減少したと認められるとき。

(4) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したと認められるとき。

(5) 満3歳未満保育認定子どもが、保育中に生じた事故等により入院又は通院治療を要するため、引き続き1月以上休園したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 保育料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市保育所保育料減免申請書(第6号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果について保育料減免(決定・却下)通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平30規則42・令元規則15・一部改正)

(保育園における延長保育料の額)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める額は、別表第2に定める額とする。

(平30規則42・令元規則15・一部改正)

(保育園における一時保育料の額)

第9条 条例第7条第2項の規則で定める額は、別表第3に定める額とする。

(平30規則42・令元規則15・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則42・一部改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1備考第5項の規定は、平成29年度以後の年度分の別表第1から別表第3までに規定する市町村民税の所得割の額の計算について適用し、平成28年度以前の年度分の別表第1から別表第3までに規定する市町村民税の所得割の額の計算については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

(令和元年9月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考第11項の規定は、令和2年3月2日から適用する。

(令和2年12月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第5号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。

(令和5年7月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令元規則15・全改、令2規則28・令3規則10・令5規則20・一部改正)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

保育料月額(単位 円)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護世帯等

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割の額のみ課税されるもの

要保護者等世帯

7,200

7,200

要保護者等世帯以外の世帯

16,000

15,700

C2

A階層及びC1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

要保護者等世帯以外の世帯

19,500

19,100

D1

48,600円以上57,700円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

要保護者等世帯以外の世帯

24,600

24,100

D2

57,700円以上72,800円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

要保護者等世帯以外の世帯

24,600

24,100

D3

72,800円以上77,101円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

要保護者等世帯以外の世帯

30,000

29,400

D4

77,101円以上97,000円未満

30,000

29,400

D5

97,000円以上133,000円未満

37,000

36,300

D6

133,000円以上169,000円未満

44,500

43,700

D7

169,000円以上213,000円未満

48,000

47,100

D8

213,000円以上257,000円未満

52,000

51,100

D9

257,000円以上301,000円未満

57,000

56,000

D10

301,000円以上397,000円未満

60,000

58,900

D11

397,000円以上

63,000

61,900

備考

1 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯をいう。

2 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合の世帯をいう。

3 この表における「要保護者等世帯」とは、次に掲げる者の属する世帯をいう。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

(8) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

4 この表における「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

5 この表における「均等割の額」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての当該年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての当該年度分の同項第2号に規定する所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額とする。次項において同じ。)を合算した額をいう。

6 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者を当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割の額を算定する。

7 この表のD2階層若しくはD3階層の要保護者等世帯以外の世帯又はD4階層からD11階層までの世帯に該当する世帯について、満3歳未満保育認定子ども及び当該満3歳未満保育認定子どもと同一の世帯に属する小学校就学前子ども又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、同法第49条の5に規定する義務教育学校の前期課程若しくは同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもの総数が2人以上いる場合の保育料は、当該子どものうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。

8 この表のC1階層からD1階層までの要保護者等世帯以外の世帯に該当する世帯について、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。

9 この表のC1階層からD3階層までの要保護者等世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。

10 次に掲げる場合における満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

11 他の市町村で教育・保育給付認定を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める額とする。

別表第2(第8条関係)

(平30規則42・令元規則15・一部改正)

利用時間

延長保育料

7時30分から8時30分まで

30分までごとに200円

16時30分から18時まで

別表第3(第9条関係)

(平30規則42・令元規則15・一部改正)

利用時間

一時保育料(単位 円)

全日

8時30分から16時30分まで(食事あり)

1,500

半日

(午前)

8時30分から11時30分まで(食事なし)

700

8時30分から12時30分まで(食事あり)

1,000

半日

(午後)

13時30分から16時30分まで(食事なし)

700

上記以外

7時30分から8時30分まで(食事なし)

30分までごとに200円

全日、半日(午前)及び半日(午後)の利用時間を超えて18時まで(食事なし)

備考 午前及び午後の利用時間に係る区分を継続して利用する場合の一時保育料の額は、全日の利用時間に係る額とする。

(平28規則28・全改)

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(令元規則15・追加)

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(平28規則28・全改、令元規則15・一部改正)

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(平30規則42・全改)

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(平30規則42・追加、令2規則59・一部改正)

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(平30規則42・令3規則4・一部改正)

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(平28規則28・全改、平30規則42・一部改正)

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新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第33号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月29日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年9月14日 規則第28号
平成30年9月28日 規則第33号
平成30年12月28日 規則第42号
令和元年9月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月25日 規則第59号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第10号
令和5年7月4日 規則第20号