○新居浜市債権管理条例

平成27年9月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の一層の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権(以下「市税に係る債権」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、市税に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(令2条例7・一部改正)

(徴収職員)

第3条 市長(管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、強制徴収公債権(市税に係る債権を除く。)並びに当該強制徴収公債権に係る法第231条の3第2項の手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の滞納処分に従事させるため、市の職員(企業職員を含む。)を徴収職員に任命し、その事務に当たらせるものとする。

(平30条例39・一部改正)

(他の法令との関係)

第4条 市の債権管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第5条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備しなければならない。

(債権管理計画の策定)

第7条 市長は、市の債権を計画的に管理するため、債権管理計画を策定するものとする。

(令4条例5・一部改正)

(督促)

第8条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 市長は、法第231条の3第2項の規定に基づく督促手数料及び延滞金の徴収について、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)の例により徴収するものとする。

(損害賠償金等)

第10条 市長は、私債権をその履行の期限までに履行しない者に対して督促をした場合においては、当該債権の額にその履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該債権の契約に定める割合(契約に定めのない場合は、履行期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率)を乗じて計算した金額に相当する損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(令2条例7・一部改正)

(督促手数料等の減免)

第11条 市長が特に必要と認める場合は、督促手数料及び延滞金並びに損害賠償金等を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分等)

第12条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第13条 市長は、非強制徴収債権について、第8条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定により、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第16条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第17条に規定する履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第14条 市長は、非強制徴収債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、令第171条の3の規定により、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第15条 市長は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、令第171条の4第1項の規定により、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第16条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、令第171条の5の規定により、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第17条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、令第171条の6第1項の規定により、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、令第171条の6第2項の規定により、履行期限後においても、履行延期の特約等をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金等に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第18条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、令第171条の7第1項の規定により、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、令第171条の7第2項の規定により、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第19条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、債務者が時効の援用をすると見込まれるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 第13条に規定する強制執行等の措置をとった場合又は第15条に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 第16条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、徴収の見込みがないとき。

2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(新居浜市督促手数料及び延滞金条例の廃止)

2 新居浜市督促手数料及び延滞金条例(平成11年条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の新居浜市督促手数料及び延滞金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の規定は、この条例の施行の際現に発生している市の債権についても適用する。

(新居浜市下水道条例の一部改正)

5 新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月30日までに履行期限が到来した場合における債権に係る損害賠償金その他の徴収金の割合については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市債権管理条例

平成27年9月30日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)