○新居浜市観光交流施設設置及び管理条例施行規則

平成28年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

温浴施設

10時から22時まで

子供用遊戯施設

10時から18時まで

研修室及び休憩室

10時から22時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 観光交流施設の休館日は、2月の第3週の月曜日から7日間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による温浴施設及び子供用遊戯施設の使用の許可は、温浴施設使用券(第1号様式)、温浴施設使用回数券(第2号様式)、岩盤浴使用券(第3号様式)、岩盤浴使用回数券(第4号様式)又は子供用遊戯施設使用券(第5号様式)の交付をもって行うものとする。

2 条例第5条第1項の規定により、研修室及び休憩室(以下「研修室等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市観光交流施設使用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

3 市長は、前項の使用の許可をしたときは、新居浜市観光交流施設使用許可書(第7号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。許可された事項を変更する場合も同様とする。

(使用許可書等の提示又は提出)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の許可に係る行為をしようとするときは、前条第1項に規定する使用券若しくは使用回数券又は前条第3項の使用許可書を係員に提示し、又は提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市、教育委員会その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために研修室等を使用するとき 全額

(2) 公益上の目的のために研修室等を使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、新居浜市観光交流施設使用料減免申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により研修室等を使用することができなくなったとき 全額

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとするものは、新居浜市観光交流施設使用料還付申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第8条 観光交流施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市観光交流施設毀損・滅失届(第10号様式)により市長に届け出なければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 観光交流施設に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) その他係員が指示すること。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、前条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(2) 許可を受けないで床、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(3) 使用の許可又は承認を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第16条第1項の規定により観光交流施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第9条第6号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第6号様式及び第7号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市観光交流施設指定管理者」とする。

2 条例第19条第1項の規定により指定管理者に観光交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第6条第7条及び第1号様式から第9号様式までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条見出し

使用料

利用料金

第6条第1項

第12条

第20条

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第6条第2項

使用料

利用料金

新居浜市観光交流施設使用料減免申請書

新居浜市観光交流施設利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第7条見出し

使用料

利用料金

第7条第1項

第13条

第21条

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第7条第2項

使用料

利用料金

新居浜市観光交流施設使用料還付申請書

新居浜市観光交流施設利用料金還付申請書

市長

指定管理者

第1号様式から第5号様式まで

新居浜市

新居浜市観光交流施設指定管理者

使用料

利用料金

第6号様式及び第7号様式

使用料

利用料金

第8号様式及び第9号様式

新居浜市長

新居浜市観光交流施設指定管理者

使用料

利用料金

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年7月4日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されている温浴施設使用回数券及び第4号様式の規定により交付されている岩盤浴使用回数券は、改正後の第2号様式により交付された温浴施設使用回数券及び第4号様式の規定により交付された岩盤浴使用回数券とみなす。

(令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市観光交流施設設置及び管理条例施行規則

平成28年3月18日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)