○新居浜市観光交流施設設置及び管理条例施行規則
平成28年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 新居浜市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 |
温浴施設 | 10時から22時まで |
子供用遊戯施設 | 10時から18時まで |
研修室及び休憩室 | 10時から22時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 観光交流施設の休館日は、2月の第3週の月曜日から7日間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市、教育委員会その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために研修室等を使用するとき 全額
(2) 公益上の目的のために研修室等を使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により研修室等を使用することができなくなったとき 全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額
(施設等の毀損等の届出)
第8条 観光交流施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市観光交流施設毀損・滅失届(第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(入館者の遵守事項)
第9条 観光交流施設に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) その他係員が指示すること。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、前条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(2) 許可を受けないで床、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(3) 使用の許可又は承認を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年7月4日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されている温浴施設使用回数券及び第4号様式の規定により交付されている岩盤浴使用回数券は、改正後の第2号様式により交付された温浴施設使用回数券及び第4号様式の規定により交付された岩盤浴使用回数券とみなす。
(令5規則21・一部改正)
(令5規則21・一部改正)
(令5規則21・一部改正)
(令5規則21・一部改正)
(令5規則21・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)