○新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、新居浜市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14人とする。

(令元条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる新居浜市農業委員会の委員の任期満了の日(新居浜市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例の廃止)

2 新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。

(新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月27日条例第23号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日 条例第28号

(令和2年7月20日施行)