○新居浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成28年12月28日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、当該認可地縁団体において、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印すべき印鑑は、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年条例第24号)で定めるところにより登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
3 第1項の規定による申請を行うときは、個人印鑑に係る印鑑登録証明書を提出しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限る。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすい材質によるもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録する認可地縁団体印鑑として市長が適当でないと認めるもの
(登録)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に規定する認可地縁団体印鑑の登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 第2条に規定する認可地縁団体印鑑の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)により自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認める場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認める場合
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。