○新居浜市医師確保奨学金貸付条例施行規則
平成28年12月28日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市医師確保奨学金貸付条例(平成28年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学の在学証明書
(2) 大学における学業成績を証する書類(提出が困難な者にあっては、出身高等学校における学業成績を証する書類)
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) 本人及び保護者等(条例第3条第1項第1号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の住民票の写し
(5) 履歴書
(6) 健康診断書
(7) 保護者等その他市長が必要と認める者に係る当該年度分の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額を証する書類
(8) 入学金として納めた額を証する書類(入学資金奨学金の申込みをしようとする者に限る。)
(9) 連帯保証人の所得証明書
(10) 保護者等及び連帯保証人の市町村税(地方税法の規定による市町村税(同法に規定する特別区税を含む。)をいう。以下同じ。)の納税証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
(平31規則10・一部改正)
(貸付けの承認)
第3条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、書面による審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、奨学金の貸付けの承認の可否を決定し、その結果について書面により当該提出をした者に通知する。
(貸付け及び返還に係る契約)
第4条 市長は、前条第2項の規定による奨学金の貸付けを承認する旨の通知を受けた者と市長が別に定める契約書により当該奨学金の貸付け及び返還に係る契約を締結する。
2 前項の規定により締結した契約の一部を変更するときは、市長が別に定める方法により行うものとする。
(1) 大学の在学証明書
(2) 前年度の学業成績を証する書類
(3) 保護者等及び連帯保証人の市町村税の納税証明書
2 前項の規定による申請を受理したときは、市長は、6月、9月、12月及び3月に3月分ずつ修学資金奨学金を貸し付けるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 入学資金奨学金の貸付けは、修学資金奨学金の最初の貸付けと同時に行うものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいること。
(2) 修学及び入学に要する資金(国、他の地方公共団体又はその他の団体から貸し付けられるものを含む。)について、他に保証していないこと。
2 奨学生に父又は母があるときは、当該父又は母のうちいずれかを連帯保証人とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が保証能力があると認める者を連帯保証人とすることができる。
(貸付契約の解除)
第7条 市長は、条例第6条の規定により奨学金の貸付契約を解除し、又は貸付けを休止したときは、直ちに、その旨を書面により奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果について書面により当該申請をした者及び連帯保証人に通知するものとする。
3 条例第7条第2項第2号の規定により免除する額は、医師従事月数(同条第1項第1号に規定する医師従事月数をいう。以下同じ。)を修学資金奨学金貸付月数(同号に規定する修学資金奨学金貸付月数をいう。以下同じ。)で除して得た数に返還債務の額を乗じて得た額とする。
(返還の申出等)
第9条 奨学生は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに新居浜市医師確保奨学金返還申出書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、奨学金の返還の方法等を書面により当該申出をした者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果について書面により当該提出をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(期間の計算)
第11条 医師従事月数は、指定医療機関において医師としてその業務に従事することになった日の属する月の翌月(指定医療機関において医師としてその業務に従事することとなった日が月の15日以前であるときは、その属する月)から指定医療機関において医師としてその業務に従事しなくなった日の属する月(指定医療機関において医師としてその業務に従事しなくなった日が月の15日以前であるときは、その属する月の前月)までの月数により計算するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第6条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) その他連帯保証人として適当でなくなったと市長が認めたとき。
(重要事項の届出)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長が別に定める書面により市長に届け出なければならない。
(1) 大学を退学し、休学し、復学し、若しくは卒業し、又は留年し、若しくは進級したとき。
(2) 大学において停学の処分その他の処分を受けたとき。
(3) 医師免許を取得したとき。
(4) 臨床研修を開始し、又は修了したとき。
(5) 指定医療機関において医師としてその業務を開始し、休職し、復職し、又は退職したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があったとき。
(7) 奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。
2 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに市長が別に定める書面により市長に届け出なければならない。
(現況の報告)
第14条 奨学生は、大学を卒業した日から奨学金の返還の全部を免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月20日までに同月1日現在の状況について、市長が別に定める書面により市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(令3規則4・令4規則17・令5規則35・一部改正)
(令3規則4・令4規則17・一部改正)
(平31規則10・令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・令5規則35・一部改正)