○新居浜市火災予防立入検査規程
平成29年3月31日
消防本部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)第4条第1項、第16条の5第1項及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条第1項の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語は、法、石災法及び新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条若しくは第16条の5又は石災法第40条の規定に基づき関係のある場所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱状況について検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等について関係者に必要な措置又は指導を行い、その是正を促すことをいう。
(2) 指定防火対象物 消防法施行令第6条(昭和36年政令第37号)に定める防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置を必要とするものをいう。
(3) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所、及び石災法第2条第6号に定める特定事業所をいう。
(4) 一般対象物 前2号に定めるもの以外の消防対象物をいう。
(5) 査察対象物 前3号に定めるものうち、定期に査察を行う消防対象物をいう。
(6) 予防査察要員 査察に従事する消防職員をいう。
(予防査察員の指定)
第3条 査察を行うため、消防本部、消防署及び分署に予防査察員を置く。
2 予防査察員は、消防本部にあっては予防課所属の消防職員を、消防署及び分署にあっては消防署長の指名する消防職員をもってこれに充てる。
(査察の執行)
第4条 消防署長又は予防課長は、管轄区域内の消防対象物について査察を行わなければならない。
(予防査察員の応援)
第5条 消防署長又は予防課長は、査察を行うため必要があると認めたときは、消防長に対して予防査察員の応援派遣を要請することができる。
2 消防長は、消防署長又は予防課長から要請があったときは、予防査察員を応援派遣させるものとする。
(査察の種別)
第6条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 年間の査察計画に基づく査察とする。
(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合において行う査察とする。
(3) 警戒査察 火災警報発令中又は特に警戒を必要とする場合において行う査察とする。
(4) 臨時査察 前3号による査察結果の処理又は防火相談処理のために行う査察とする。
(執行方針及び査察計画)
第7条 消防長は、査察を適正にかつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
2 消防署長又は予防課長は、執行方針に基づき、査察の実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。
(執行状況の報告)
第8条 消防署長又は予防課長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長又は予防課長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(査察対象物の区分及び執行基準)
第9条 査察対象物の区分及び執行基準は、別に定める査察基準によるものとし、当該基準に掲げる査察周期に基づき実施するものとする。
(定期査察の計画)
第10条 定期査察は、次に定めるところにより、それぞれ計画し実施するものとする。
(1) 指定防火対象物は、消防署長において査察計画を策定して実施する。
(2) 危険物製造所等は、予防課長において査察計画を策定して実施する。
(3) 一般対象物は、予防課長において消防団員が行う査察計画を策定して実施する。
(特別査察の計画)
第11条 消防署長又は予防課長は、特別査察を行うときは、その実施計画についてあらかじめ消防長の承認を得なければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 消防署長又は予防課長は、特別査察を実施した場合は、その査察対象物の定期査察を省略することができる。
(警戒査察及び臨時査察の計画)
第12条 警戒査察及び臨時査察は、必要に応じて消防署長又は予防課長において査察計画を策定して実施する。
(査察区域)
第13条 消防署長は、管轄区域内の査察対象物の状況を勘案して予防査察員の査察を行う区域を別に定める。ただし、石油コンビナート等特別防災区域及びこれに準ずる区域については、予防課長が別に定める。
(予防査察員の心得)
第14条 予防査察員は、常に関係法令の研究に努め、査察実施にあたっては、法第4条に規定する事項を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 服装は、制服又は作業服とし端正であること。なお、工場、作業場等においては、適宜、ヘルメットを着用するものとする。
(2) 態度は厳正にして、言語、動作を丁寧にし、関係者に不快の感を抱かせないよう心がけること。
(3) 査察に関しては、来意を告げ関係者の立会を求めて行い、予防査察員が単独では行わないこと。
(4) 防火管理等その他火災予防事項に関する不備又は欠陥に対しては、理由を説明し、法的根拠を明らかにして、懇切に指導すること。
(5) 防火管理等その他火災予防事項について質問を受けたときは、適正な判断により、査察を行う消防対象物の業態及び性質に応じた適確な指導を行うこと。
(6) 査察に際し、拒否等をされたときは、拒否等をする理由を確認すること。なお、説得しても正当な理由なくして拒否等されたときは、告発等により対応する場合があることに留意すること。
(7) 査察に際し、相手方から暴行、脅迫等を受けたときは、速やかに上司に連絡するものとし、危害を加えられたときなど緊急の必要がある場合は、警察に通報するなど適切な措置を講じて証拠の確保を図ること。
(8) 関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。
(9) 査察に当っては、危害防止に努めること。
(査察事項)
第15条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等、特定防災施設、防災資機材等
(5) 危険物、指定可燃物、ガス、毒物、劇物等の関係施設
(6) 消防計画、予防規程及び防災規程
(7) 避難管理
(8) 防炎処理
(9) 防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者及び防災管理者等
(10) その他必要と認める事項
2 査察対象物の査察を行う場合は、これと同一管理下にあり、火災予防上関連のある消防対象物についても行うものとする。
(資料の任意提出)
第16条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要と認められる資料(査察を行う消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)について、査察において、口頭により関係者に対し任意の提出を求めるものとする。
4 提出を受けた資料については、提出資料処理経過簿(第6号様式)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又は毀損しないように保管しなければならない。
(任意の報告)
第19条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
(査察に係る台帳)
第21条 査察を円滑かつ適正に行うため、予防課にあっては危険物製造所等許可台帳を、消防署及び分署にあっては指定防火対象物台帳を備え、これらの台帳にはそれぞれ索引を付し、常に整理しておかなければならない。
(令2消本規程4・一部改正)
(台帳の作成)
第22条 予防査察員は、防火対象物の使用開始届による検査又は危険物製造所等の完成検査等を行ったときは、それぞれ指定防火対象物台帳又は危険物製造所等許可台帳を作成しなければならない。
(通告書による指導等)
第23条 予防査察員は、査察の結果により査察結果通告書(第11号様式)に指導事項を記入し、関係者に交付しなければならない。
(令2消本規程4・一部改正)
(査察結果報告)
第24条 予防査察員は、査察対象物の査察を行ったときは、査察結果報告書(第13号様式)により報告しなければならない。
(令2消本規程4・一部改正)
(査察結果の追跡)
第25条 消防長又は消防署長は、前条の規定に基づき指導した事項については、継続して改善状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正の推進に努めなければならない。
(関係機関との協調)
第26条 消防長又は消防署長は、査察について必要と認めるときは、電気、ガス、建築等に関する技術者又は関係行政機関等との協調を図り、査察の実効を上げるように努めるものとする。
(違反処理の移行)
第27条 消防長又は消防署長は、次に掲げる場合は、新居浜市火災予防違反処理規程(平成29年消防本部規程第2号)で定めるところにより、違反処理を行うものとする。ただし、一定の期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、消防対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りでない。
(1) 第23条第2項の改善計画書が、提出期限を過ぎても提出されない場合
(2) 第23条第2項の規定により提出された改善計画書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該改善計画書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該改善計画書の提出を求められた者がこれに応じない場合
(3) 第23条第2項の規定により提出された改善計画書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合
(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認められる場合
(火災予防相談等の処理)
第28条 消防職員は、火災予防上の諸事項について相談又は苦情の投書若しくは通報を受けたときは、別に定める様式によって処理するものとする。
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、新居浜市火災予防査察要綱(昭和51年消防本部要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日消本規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第12号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日消本規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3消本規程1・一部改正)
(令3消本規程1・一部改正)
(令3消本規程1・一部改正)
(令2消本規程4・一部改正)
(令2消本規程4・令3消本規程1・一部改正)
(令2消本規程4・追加)